債権回収(法人)

債権回収について詳しい弁護士が対応いたします。

会社を経営する中で、取引先が代金を支払わないケースは少なくありません。
本来支払われるべき代金が回収できていない場合は、なるべく早く債権回収の手段を講じるべきです。時効中断措置をとらずに一定期間が経過すると、消滅時効により債権が消滅し、回収不能となってしまいます。
緊急性のあるものは可能な限り早めに相談対応いたしますので、現在トラブルをお抱えの企業様も早期にご相談をお申込みください。

このような悩みをお持ちではありませんか?

  • 資金繰りがつかないという理由で支払を引き延ばしされている。
  • サービス内容に不満があるという理由で支払を拒否されている。
  • 商品を売った相手と連絡がつかない。
  • 商品を売り渡したが、契約書が無い。
  • 判決、公正証書、和解まで至ったが、その後支払って来ない 。

債権回収の手続の流れ

交渉

弁護士が相手方と交渉します。この時点で支払いがあれば手続き終了であり、これが理想です。

内容証明での請求

内容証明郵便で請求をすることにより、任意の支払いを促します。支払いがあれば手続き終了です。支払う資力がない場合は債務の存在を認める書類を作成してもらって時効の中断をする、保証人を立ててもらう、めぼしい不動産がある場合は抵当権の設定をしてもらう等の打診を行います。

訴訟(又は支払督促)

内容証明郵便を送付しても任意の支払がない場合、民事訴訟を提起することが考えられます。弁護士から費用対効果や回収可能性を説明いたしますので、訴訟手続をご希望される場合は、裁判所の判断をあおぎます。

強制執行

勝訴判決を得た場合、和解で終了した場合でも、支払がないケースもあります。
このような場合、預金や不動産等の財産が把握できていれば、それらに対し強制執行の手続を行います。

債権回収を当事務所に依頼するメリット

債権回収の経験が豊富です

当事務所は債権回収に注力しており、債権回収の経験が多数あります。
多数の経験に基づく予測から、債権回収に対し適切な対応をいたします。

成功報酬制の採用

債権回収を専門家に依頼する場合、費用が多額にかかったあげくに債権を回収できないという費用倒れになることもあります。債権回収を専門家が受任する場合、着手金と報酬を債権額に応じて算定していることが多く、債権額が多いほど着手金の金額も上がってしまい、費用倒れになった際のリスクも大きくなってしまいます。
当事務所は、成功報酬制を採用しており、債権額に関わらず着手金を一定としていますので、債権額が多くなったとしても多額の着手金をいただくことはありません。

対話を重ねて丁寧に対応します。

弁護士から依頼者への説明が足りなければ、弁護士と依頼者の間に信頼関係は生まれません。
当事務所の弁護士は、依頼者との対話を重ねて依頼者に安心感を持っていただくことをモットーとしています。
対話を重ねることにより、詳細な事実聴取、解決手段とリスクの説明、依頼者の意向確認を行い、依頼者にとって最善の解決手段を採ることができます。

相談の流れ

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弁護士費用

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よくある質問

Q:契約書がありませんが、債権を回収することはできますか?

A:契約は口頭でも成立します。注文書、請求書、受領書、取引先とやりとりしたメールやFAX、当事者、関係者の証言などから契約の成立を立証することが出来れば、債権を回収できる可能性があります。

Q:内容証明郵便はどのような効力がありますか?

A:内容証明郵便は、こちらが送付した書面を相手方が受領したことを郵便局が証明してくれるものです。これだけ聞くとあまり効力がないものと思われるかもしれませんが、「支払わない場合は民事訴訟を提起する」という強い姿勢を示して支払を拒絶している相手方に圧力を与えるという効果も期待できます。

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その他の相談は30分5千円(税別)。

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