ゴルフ場会員の預託金返還請求について

ゴルフ場の会員となった際に預けた預託金は、法律上、据置期間を過ぎれば、全額が退会時に返金されるはずのものです。

しかし、ゴルフ場側が、理事会で据置期限を延長する決議をしたとして償還を先延ばしにしたり、経営不振などを理由に返還を拒否したり大幅減額したりすることが、しばしば見受けられます。

預託金返還請求を諦めてゴルフ場会員権を売却する場合、預託金の金額を大幅に下回る金額で取引されることがほとんどです。ゴルフ場会員権の売却を検討されている方は、まず弁護士にご相談下さい。

当事務所は、ゴルフ場預託金返還請求に注力しており、相談料・着手金無料でゴルフ場会員権の預託金返還請求に対応しています。

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ゴルフ場預託金の背景

ゴルフ場を建設するためには膨大な費用がかかります。預託金制ゴルフ場は、ゴルフ場経営会社がゴルフ場を利用する権利を有する会員を募集して資金を調達し、ゴルフ場を建設運営します。その際、会員は預託金という名目で一定の金額を運営会社に預け入れます。その対価としてゴルフ場の施設を優先的に利用権できる権利を得ることができます。大半のゴルフ場では、募集時に預け入れた預託金は償還期限が過ぎたら会員の申し出により返還するという約束で会員募集されていました。

ゴルフ場の建設運営に預託金は費消されてしまうのに、預託金は償還期限が過ぎたら返還されるということになっているのはなぜでしょうか。それは、バブル経済により社会全体の景気が良い頃の甘い見通しで、ゴルフ場会員権が継続的に値上がりをしていくという状況を予想していたからです。ゴルフ場会員権が継続的に値上がりをしていけば、預託金の返還請求をするよりも第三者に売却した方が大きな金額を得られるため、預託金返還請求を受けることはありません。

しかし、バブルが崩壊してしまったことによって社会経済は大きく悪化しました。これにより、ゴルフ場の経営状況が悪化するとともにゴルフ場会員権の相場は暴落し、会員からの返還請求が予想を超えて集中しました。ゴルフ場は、請求に応じて預託金を返還してしまうと、経営が破綻してしまうような状況に陥ってしまいました。

この状況を打破するため、理事会等により預託金返還の据置期間を延長し、会員からの預託金返還請求を拒否するというゴルフ場が現れました。

預託金返還の据置期間延長の効力

ゴルフ場が主張する理事会の決議による据置期間の延長は有効なのでしょうか。

この点について、最高裁昭和61年9月11日判決は,「会則に定める据置期間を延長することは、会員の契約上の権利を変更することにほかならないから、会員の個別的な承諾を得ることが必要であり、個別的な承諾を得ていない会員に対しては据置期間の延長の効力を主張することはできないものと解すべきである。」と判断しました。

この判決の考え方は多くの判例で踏襲されていて、個別の会員の承諾がない限り、原則として、据置期間の延長は認められないといえます。

預託金の法的性質は、民法666条の消費寄託契約であると考えられています。消費寄託契約とは、寄託者(会員)が一定期間を定めたうえで、受託者(ゴルフ場)にお金を預け,受託者は、期間中は自由にこれを利用できるが、一定期間が経過すると受託者は寄託者にお金を返還する義務が発生するという契約です。ゴルフ場の預託金が消費寄託契約だとすると、会員は、あくまで一定期間クラブ側にお金を預けたに過ぎません。また、一方当事者の意向で預託期間を延長することは許されません。

また、会則に「天変地異、その他の不可抗力の事態が発生した場合には、ゴルフクラブ理事会の決議により預託金の据置期間を延長することができる」という定めを置いているゴルフ場も多くあり、ゴルフ場側は、不況による業績の悪化が「ゴルフクラブの運営上やむを得ない事由」に当たるという理由で返還期限の延長を主張してくることがあります。しかし、判例の多くは上記の会則に基づく業績の悪化を根拠とした据置期間の延長を認めていません。その理由は、経済の変動は大なり小なり当然に起こるものであるため天変地異と同様に考えることはできないこと、預託金返還請求権はゴルフ会員契約を結んだ会員にとっては契約上の重要な権利であって会員の承諾なしにゴルフ場側の判断で一方的に不利益に変更することはできないことです。

まとめ

ゴルフ場の一方的な据置期間の延長は法律的には通りません。しかし、弁護士を通さずに預託金返還請求を行っても、ゴルフ場が応じることはほとんどありません。

弁護士が交渉を行うと、大半のゴルフ場が誠実に対応してきます。交渉により納得のいく条件が出れば和解します。交渉を行っても折り合いがつかない場合、裁判により強制的に預託金を回収します。

交渉から訴訟まで柔軟に対応することが可能ですので、まずはお気軽にご相談下さい。

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