相続の問題について詳しい弁護士が対応いたします

相続問題は、血のつながりがあるからこそ、一度こじれてしまえば、長期化することも少なくありません。相続問題では利害が対立する当事者が多く、遺言の有無、特別受益の有無等の様々なケースがあるため内容が複雑になることもあります。
相続問題に直面されている方は当事務所にご相談下さい。
既に相続問題に直面している場合は、遺産分割の協議・調停・審判など各種手続きを通して、依頼者の利益を守ります。
また、将来発生する相続対策をお考えの場合は、大切なご家族が将来もめることのないよう、遺言書作成等をいたします。

緊急性のあるものは可能な限り早めに相談対応いたしますので、現在トラブルをお抱えの方は早期にご相談をお申込みください。

このような悩みをお持ちではありませんか?

  • 被相続人の遺言があるが、自分の遺留分が侵害されている。
  • 他の相続人らと交渉をしたが、遺産分割が一向にまとまらない。
  • 他の相続人が遺産の預金を使い込んでいた。
  • 自分の相続で家族がもめないように遺言書を作りたい。
  • ずっと親の面倒を見てきたので、多く財産を相続できないか。
  • 他の相続人は被相続人から生前に多額の財産を受け取っているので相続で調整したい。
  • 父が借金を残して死んでしまったが支払わなければならないか
  • 父の遺産を長男が独り占めしてしまったがどうすればいいか。

取り扱い業務

遺産分割交渉・調停・審判

被相続人が亡くなった場合、相続人全員による任意の話し合いによって遺産の分け方を決定します。まずは遺産分割交渉を行い、交渉でまとまらない場合は裁判所での調停、調停でもまとまらない場合は裁判所の審判といった風に、事件に応じて段階を踏んでいくこととなります。

遺言書作成

被相続人が亡くなった後に相続でもめないようにするためには、遺言書の作成は最も有効な手段です。誰に何を相続させたいか等の要望を詳細にお聞きし、柔軟に対応いたします。

遺留分侵害額請求

被相続人の遺言が存在し、遺留分を侵害していた場合には、その遺言自体が無効になるわけではなく、遺留分侵害額の請求をすることになります。遺留分の侵害額の計算には専門的知識が必要になる場合もあります。
遺留分侵害額請求には、消滅時効が存在しますので、お早めにご相談ください。

遺言の執行

被相続人が作成した遺言の内容を実現するためには遺言執行者の選任が必要になります。当事務所では、執行が未了の遺言について遺言執行者に就任することも可能です。

その他の相続問題

その他、相続の放棄、遺産調査等、相続問題全般について相談を受け付けています。

相続問題を当事務所に依頼するメリット

相続問題の経験が豊富です

当事務所は相続問題に注力しており、相続問題の経験が多数あります。
多数の経験に基づく予測から、相続問題に対し適切な対応をいたします。

対話を重ねて丁寧に対応します。

弁護士から依頼者への説明が足りなければ、弁護士と依頼者の間に信頼関係は生まれません。
当事務所の弁護士は、依頼者との対話を重ねて依頼者に安心感を持っていただくことをモットーとしています。
対話を重ねることにより、詳細な事実聴取、解決手段とリスクの説明、依頼者の意向確認を行い、依頼者にとって最善の解決手段を採ることができます。

相談の流れ

詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士費用

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よくある質問

Q:遺産相続の話し合いはどのように進めればよいですか?

A:話合いの方法としては、相続人全員が協議する方法、家庭裁判所での調停による方法があります。上記の方法でも合意に至らなかった場合、家庭裁判所での審判という方法もあります。まずは相続人全員で協議をすることをお勧めしますが、合意の見込みがないと感じた場合は調停を検討すると良いでしょう。

Q:遺言を作りたいのですが、どのように作ればよいでしょうか?

A:自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言があります。

①自筆証書遺言

自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言書のことで、誰でも気軽に作成が可能です。ただし、遺言書の内容が曖昧な場合や、記載すべき事項を記載していない場合、無効になってしまう可能性があるので注意が必要です。

②公正証書遺言

公証役場において公正証書として遺言を作成します。3種類の中では最も証拠としての価値が高いものです。

③秘密証書遺言

公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続きをしますが、公正証書遺言とは異なり、内容をだれも知られることなく作成できます。

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