遺留分侵害額請求を弁護士に相談・依頼をするメリットについて

1 遺留分とは

被相続人が死亡し相続が発生した際、被相続人が作成した遺言がある場合、まずはその遺言に従って遺産が分けられます。これは、本来、被相続人には自らの財産を自由に処分する権利があるためです。
しかし、遺言が特定の相続人に偏って遺産を配分するものや全財産を第三者に与えるといった内容である場合、または一部の相続人に対して過大な生前贈与や死因贈与が行われた場合、他の相続人が受取ることができる遺産が著しく少なくなります。

このような場合に、一定の範囲の相続人に、遺言によっても侵害することが出来ない権利が認められています。これを遺留分といいます。遺留分を侵害された相続人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。これを遺留分侵害額請求権といいます。

2 遺留分の権利者

民法は、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)を遺留分権利者としています。これには、胎児や、代襲相続が起きた場合の代襲者も含まれます。もっとも、遺留分は相続人に与えられる権利であるため、相続権がなくなった場合は遺留分も失われます。例えば、相続欠格、排除、相続放棄があれば、遺留分は問題となりません。

3 遺留分の割合・計算方法

遺留分の割合は、法定相続人が誰かによって変わります。直系尊属のみが相続人となるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合は被相続人の財産の2分の1とされています。

具体例から遺留分の金額を考えてみましょう。

⑴ 相続人が妻、子2人の場合

相続人が妻と子2人の場合、それぞれに法定相続分の半分の遺留分が認められます。具体的な遺留分率は、妻が4分の1、子2人がそれぞれ8分の1となります。
遺産が3000万円の場合、妻が750万円、子2人がそれぞれ375万円の遺留分侵害額請求を行うことが出来ます。

⑵ 相続人が親のみの場合

相続人が父と母のみの場合、それぞれに法定相続分の3分の1の遺留分が認められます。具体的な遺留分率は、父が6分の1、母が6分の1となります。
遺産が3000万円の場合、父および母が、それぞれ500万円の遺留分侵害額請求を行う事が出来ます。

⑶ 相続人が妻と兄弟の場合

相続人が妻と兄弟の場合、兄弟には遺留分は認められません。兄弟の代襲相続人も同様です。この場合の具体的な遺留分率は、妻が2分の1、兄弟姉妹はゼロとなります。
遺産が3000万円の場合、妻が1500万円の遺留分侵害額請求を行うことが出来ます。

4 遺留分侵害額請求には時効がある?

遺留分の権利者が相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年間、遺留分侵害額請求権を行使しない場合には、遺留分侵害額請求が時効により消滅してしまいます。また、相続開始のときから10年経過しても同様に消滅してしまいます。
このように、遺留分侵害額請求には期間制限があるため、注意が必要です。

5 遺留分侵害額請求の方法

上述したとおり、遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年という短期間で消滅してしまいます。
裁判になった際に、相続開始から1年以内に遺留分侵害額請求権を行使したことは、遺留分侵害額請求を行う者が立証する必要があります。「言った言わない」の争いを防ぐためにも、遺留分侵害額請求の行使は配達証明付きの内容証明郵便で行うのが良いでしょう。
内容証明郵便を送った後は、まずは相手方と話し合ってみましょう。
話合いが功を奏さなかった場合、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てることが考えられます。更に調停も不成立となった場合、地方裁判所または簡易裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起するという流れになります。

6 遺留分侵害額請求を弁護士に相談・依頼をするメリット

遺産の調査

遺留分の侵害額を計算するためには、まず遺産の範囲を調査する必要があります。もっとも、生前に被相続人と遠方に居住している場合など、被相続人が死亡した時点でどのような財産を有していたのか不明瞭なことが少なくありません。
このような場合、不動産、預貯金、保険等の遺産の調査を行う必要があります。弁護士は弁護士法23条の2に基づく調査等を行うことが出来るため、遺産を漏れなく調査することができます。

遺留分侵害額の計算

遺産の額に遺留分率をかけたものが遺留分額ですが、その算定をめぐっては色々な問題があります。遺留分の最低の基礎となる財産の範囲は計算式にすると次のようになります。

〔相続開始時の相続財産〕+〔贈与した財産の価額〕-〔相続債務〕

遺産に持ち戻す贈与した財産については期間制限がありますが、贈与が相続人に対してなされ、それが特別受益と認められる場合は、特別受益者の相続分に関する規定が遺留分に準用されていることから、1年以上前の贈与も全て加算されます。
また、遺産の中に不動産や株式がある場合、評価額について慎重に検討する必要があります。
以上のような問題について弁護士が総合的に検討して遺留分侵害額を正確に計算します。

交渉が進展する可能性

当事者同士での話合いでは進展がない場合も、弁護士が入って請求を行うことで相手方が交渉に応じ、任意に支払に応じる可能性が高くなります。
交渉で解決しない場合、調停や訴訟に移行する可能性が高く、訴訟等を避けるために真摯に相手方と向き合って交渉をする必要があるからです。

ストレスの軽減

弁護士に依頼した場合、交渉は全て弁護士が行うため、依頼者は交渉のストレスから解放されます。また、侵害額の計算、遺留分侵害額請求の内容証明郵便作成、調停申立、訴訟提起等、手続に必要なことは基本的に弁護士が行うため、請求に関する手間が大きく削減されます。

7 遺留分に関するご相談

相続制度は、遺族の生活保障や潜在的持分の清算という機能を有しており、遺留分は、被相続人の財産処分の自由と、相続人の保護を調和する目的で設けられた制度です。
遺留分侵害額請求権は、法定相続人の重要な権利です。遺留分が侵害されていることを知ってから1年間の間に行使しなければいけないという期間制限もありますので、不明点がある場合は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

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