交通事故被害者が請求できる賠償金の種類・内訳

交通事故の被害に遭うと、突然のケガや通院、仕事の休業、そして将来への不安など、日常生活に大きな影響が生じます。そのような状況で多くの被害者が気にするのが、「一体どんな賠償金を請求できるのか」という点ではないでしょうか。

この記事では、交通事故の被害者が請求できる賠償金の種類や内訳について、わかりやすく丁寧に解説します。損害賠償の基礎から、事故の結果ごとの具体的な費目や計算方法まで網羅していますので、事故後の対応に悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

交通事故賠償金とは?

交通事故賠償金とは、交通事故の被害者が加害者やその加入する保険会社に対して請求できる金銭的補償のことを指します。これは、事故によって生じたさまざまな損害を補填するための制度であり、被害者は法律に基づいて損害賠償を請求する権利があります。

法的根拠

加害者は以下の法律に基づき、事故によって生じた損害を賠償する責任を負います。

民法第709条

故意または過失により他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、その結果生じた損害を賠償する責任を負う。

自動車損害賠償保障法第3条

自動車の運行によって他人の生命または身体に損害を与えた場合、原則として運行供用者はその損害を賠償しなければならない。

これらの規定により、被害者は事故によって受けた損害について適正な補償を受けることができます。

交通事故賠償金の目的

賠償金の目的は、事故によって損なわれた被害者の生活を、可能な限り事故前の状態に近づけることにあります。治療費のように明確に支出したものだけでなく、精神的苦痛や将来の収入減少といった目に見えない損害も含まれる点が重要です。

交通事故賠償金の種類

交通事故による損害賠償は、主に以下の3つに分類されます。

分類内容代表的な項目
積極損害実際に支払った費用治療費、交通費、装具費、看護費など
消極損害本来得られたはずの収入・利益の損失休業損害、逸失利益
慰謝料精神的苦痛に対する補償入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料

これらの賠償金は、被害の状況(けが・後遺障害・死亡など)によって請求できる項目や金額が変わってきます。次の章では、それぞれのケースごとに内訳と計算方法を詳しく見ていきましょう。

損害賠償の項目内訳(けがの治療)

交通事故によってけがを負った場合、被害者は治療費や生活にかかるさまざまな費用について、損害賠償を請求することができます。ここでは、「けがの治療」に関する賠償項目を、次の3つの視点から整理して解説します。

  • 積極損害(実際に支出した費用)
  • 消極損害(得られたはずの収入の減少)
  • 慰謝料(精神的苦痛に対する補償)

積極損害(実際に支出した費用)

被害者がけがの治療などで実際に支出した費用が対象です。主な項目は以下のとおりです。

治療費

診療費、入院費、手術費、投薬費、リハビリ費などが含まれます。必要性と相当性が認められる限り、原則として実費全額が補償されます。診療明細書や領収書を保管しておくことが重要です。

通院交通費

公共交通機関の運賃や、自家用車の場合の燃料費相当額が請求できます。タクシー代が認められることもあります。経路の記録や領収書の保存が求められます。

装具・器具購入費

義歯、義手、義足、眼鏡、コルセット、サポーター、車いすなど、日常生活の補助に必要なものが対象です。医師の指示や見積書、領収書などの裏付けが必要です。

付添看護費

家族が付き添った場合の減収や実費、または職業看護人への報酬額などが含まれます。医師の診断書に看護の必要性が記載されていると、よりスムーズに請求できます。

入院雑費

日用品や通信費などの入院生活に必要な雑費が対象です。実務上は、日額の一定金額が認められるケースが一般的です。

診断書・証明費、郵送費等:賠償請求に通常必要とされる書類の発行費用や郵送にかかる費用なども、実費として請求できます。

消極損害(収入の減少)

消極損害とは、交通事故によって本来得られたはずの利益が失われたことに対する補償を指します。けがを負ったことで働けなくなり、収入が減少した場合に発生する「休業損害」が、消極損害の代表的な項目です。

給与所得者や自営業者だけでなく、専業主婦(主夫)など家事に従事している人でも、家事労働の経済的価値に基づいて損害賠償を請求できる点が重要です。

休業損害については、次のような立証方法があります。

給与所得者の場合

事故前の収入を基に1日あたりの金額を算出し、休業日数をかけて休業損害を算定します。源泉徴収票や給与明細などの資料が必要です。

事業所得者の場合

確定申告書や帳簿などをもとに基礎収入を立証し、同様に休業日数をかけて損害額を算出します。

専業主婦(主夫)などの家事従事者

家事労働の経済的価値を賃金センサスなどに基づいて評価し、休業損害として請求可能です。有給休暇を使用している場合でも、「実際の減収がないから補償されない」とは限らず、減収相当額を損害として主張できるケースもあります。

慰謝料(傷害:入通院慰謝料)

入通院慰謝料とは、事故によって入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する補償です。この慰謝料は、単に治療にかかった日数だけではなく、通院の頻度や治療の内容、期間の長さなどを総合的に考慮して算出されます。

算定にあたっては「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」という3つの基準が存在します。

自賠責基準

自賠責基準は、自賠責保険(強制保険)の支払いに適用されるもので、最も低額かつ機械的に金額が決まります。被害者1人あたりの補償限度額も決まっており、簡易な基準として使われます。

任意保険基準

任意保険基準は、保険会社が独自に設定している基準で、自賠責基準よりは高いものの、一般的には裁判所基準(弁護士基準)より低く抑えられる傾向があります。

裁判所基準(弁護士基準)

裁判所基準(弁護士基準)は、実際の裁判例などに基づいて定められており、最も高額な基準です。弁護士に依頼することでこの基準での請求が可能となり、結果として受け取れる慰謝料が増額される可能性が高くなります。

損害賠償の項目内訳(後遺障害)

交通事故によるけがが「症状固定」に至った後も、身体に障害が残る場合、それは後遺障害として損害賠償の対象になります。

ここでは、後遺障害が認定された場合に請求できる賠償項目を、次の3つの観点から解説します。

  • 積極損害:実際に発生した支出
  • 消極損害:将来的な収入の減少(逸失利益)
  • 慰謝料:精神的苦痛に対する補償

前提:後遺障害等級認定と「症状固定」

けがが治癒せず、「これ以上の回復が見込めない」と判断されると、「症状固定」とされます。以降に残る障害については、後遺障害等級の認定を受けることで損害賠償の請求が可能になります。

自賠責保険では、1級から14級までの等級が設定されており、等級に応じて慰謝料の相場や労働能力喪失率の目安が決まります。

等級の認定には、画像所見・検査結果・後遺障害診断書といった医証が必要となり、症状の一貫性も重要な判断要素です。万が一、非該当とされた場合でも、異議申立てにより再度の認定を求めることが可能です。

積極損害(後遺障害に伴い発生する費用)

重度の後遺障害が残った場合、日常生活や介護にかかる費用が新たに発生します。これらも損害賠償の対象です。

職業介護人費用/家族介護の経済的評価

常時または随時介護が必要な場合、専門の介護人や家族の介護に対する金銭評価が行われます。

福祉用具・介護機器の更新費

車いす、ベッド、歩行補助具など。耐用年数に応じて将来的な交換費も含まれます。

住宅・車両の改修費用

段差解消、手すり設置、スロープ設置などバリアフリー対応にかかる工事費です。

装具・器具の交換費用

義足・コルセット・サポーター等の定期的な交換費。医師の意見書や見積書が必要です。

これらの費用は、「医学的な必要性」と「支出の相当性」が認められることによって支払われます。

消極損害(後遺障害による収入の減少)

後遺障害によって労働能力が制限された場合、将来得られるはずだった収入の減少は「逸失利益」として賠償請求の対象になります。

逸失利益の計算式は、以下のとおりです。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)

基礎収入

給与明細や源泉徴収票、賃金センサスなどから算出します。専業主婦(主夫)や学生など収入のない人についても、賃金センサスの統計値を用いて評価することが一般的です。

労働能力喪失率

後遺障害の等級ごとに一定の率が設定されています(例:14級=5%、12級=14%など)。重い等級ほど喪失率も高くなります。

労働能力喪失期間

原則として、就労可能年数(通常は67歳まで)までが対象となりますが、職種や症状に応じて短縮・延長されることもあります。

ライプニッツ係数とは?

ライプニッツ係数とは、将来にわたって得られるはずだった収入を「現在の価値」に換算するための係数です。
これは、「将来の収入を今まとめて受け取る場合、実際には利息が付くため、その分をあらかじめ差し引く」という考え方(中間利息控除)に基づいています。
たとえば、年収300万円の人が、今後10年間にわたり100%の労働能力を喪失したと仮定します。単純な掛け算では損失額は

300万円×10年=3,000万円

となりますが、これを「今」一括で受け取る場合には、中間利息分を差し引いて次のように計算されます。

300万円×8.5302(ライプニッツ係数)≒約2,559万円

このように、将来の損害を「現在価値」で算出するために使われるのがライプニッツ係数です。

慰謝料(後遺障害による精神的苦痛)

後遺障害が認定されると、けがの回復が見込めないことによる精神的苦痛に対して慰謝料を請求できます。

慰謝料の金額は後遺障害等級ごとに相場があり、重度の障害(高次脳機能障害、脊髄損傷、外貌醜状、視覚・聴覚障害など)の場合には、生活への影響が大きいため増額される傾向があります。

併合・加重、既往症・素因減額

交通事故による損害の評価は、単純に後遺障害の等級だけで決まるわけではありません。被害者に複数の障害が残ったり、もともと持病などがあったりする場合には、損害額の評価に追加の調整が必要になることがあります。

以下では、代表的な3つの考え方を紹介します。

併合等級

事故によって複数の後遺障害が残った場合、それぞれの等級を個別に評価するのではなく、併せて一つの等級として評価するのが「併合等級」です。

例:片目の失明(12級)+手指の欠損(11級)などがある場合、

個別の評価ではなく、より重い等級(10級など)として扱われる可能性があります。

このように、複数の障害の総合的な重さを反映した評価となるため、慰謝料や逸失利益もそれに応じて増額されることがあります。

加重障害

事故前からすでに障害や持病があった被害者が、交通事故によりその状態が悪化した場合は「加重障害」として扱われます。

例:すでに腰痛を抱えていた人が、事故で椎間板ヘルニアを悪化させた場合など。

このようなケースでは、もともとの状態と事故による悪化部分をどこまで分けて評価するかが争点となります。

評価にあたっては、加害者の責任割合をどのように認定するかが重要であり、悪化分に限って因果関係を認め、賠償対象を限定するといった判断がされることがあります。損害の全体ではなく、加重部分のみを賠償の対象とするケースもあるため、医証や既往症の程度が重要な要素となります。

素因減額

被害者の体質や持病、性格傾向など(これを「素因」といいます)が、事故による損害の拡大に影響したと加害者側が主張することで、損害額を減額する考え方です。

例:もともと精神的に不安定だった人が、軽度の事故で長期間通院するようになった場合など。

このような場合、加害者の責任を100%とせず、たとえば80%まで減らす(20%減額)といった判断がなされることがあります。

ただし、素因減額が認められるためには、「事故がなくても同じ結果になった可能性が高い」といった医療的・法的な根拠が必要になります。

損害賠償の項目内訳(死亡)

交通事故によって被害者が亡くなった場合、その損害賠償は遺族にとって重大かつ深刻な問題です。突然の別れによる精神的ショックだけでなく、経済的な支えを失ったことによる生活不安も大きな負担となります。

このような死亡事故における損害賠償は、他のケースと同様に、以下の3つの分類に整理されます。

  • 積極損害:実際に発生した支出(例:葬儀費用など)
  • 消極損害:本来得られたはずの利益の喪失(例:収入)
  • 慰謝料:精神的苦痛への補償

以下で、それぞれの項目について見ていきましょう。

積極損害(葬儀関係費・死亡前損害・物的損害など)

被害者の死亡にともない、遺族が実際に支払った費用のうち、事故と因果関係が認められるものについては「積極損害」として請求できます。主な費用項目は以下のとおりです。

葬儀関係費

通夜・告別式・火葬・埋葬などにかかった費用です。

裁判例や実務では、おおむね150万円程度が妥当な範囲とされていますが、社会的地位や宗教的背景、葬儀の規模などによって増額が認められる場合もあります。

死亡前損害

被害者が死亡するまでの間に発生した費用です。たとえば、以下のようなものが含まれます。

  • 治療費(入院・手術など)
  • 入院中の雑費(生活用品、通信費等)
  • 家族による付添看護費
  • 死亡前の入通院慰謝料(期間が短くても発生する可能性あり)

物的損害

車両の修理費や、事故で破損した所持品の弁償なども請求可能です。

消極損害(死亡逸失利益:将来収入の喪失)

死亡により、被害者が将来得るはずだった収入が失われたことに対する補償が「死亡逸失利益」です。

これは、被害者が生きていれば得られた収入から、生活費を差し引いた残額を、一定の就労可能年数分まとめて請求する、という考え方に基づいています。

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数(ライプニッツ係数)

基礎収入

被害者の職業や年齢に応じて、次のように算出します。

  • 現実に収入がある場合:給与明細・確定申告・源泉徴収票などに基づいて評価
  • 無職や家事従事者、学生など:賃金センサス(平均賃金統計)を用いて算出

生活費控除率

亡くなった被害者自身が、自身の生活のために消費したであろう費用の割合を差し引くものです。単身者は高率、扶養家族が多いと低率となることが多いです。

就労可能年数

原則として「死亡時の年齢から67歳まで」が基準とされます。

ただし、個人差や職業的事情(自営業、芸術家など)に応じて、柔軟な調整が行われることもあります。

慰謝料(死亡慰謝料:遺族固有+被害者本人分)

死亡事故による慰謝料は、遺族が直接受ける精神的苦痛に対する「遺族固有の慰謝料」と、死亡した本人の精神的苦痛に対する「本人の慰謝料(相続されるもの)」の2つが合算されます。以下は裁判所基準(弁護士基準)における実務上の目安です。

被害者の立場金額の目安(裁判所基準)
一家の支柱約2,700万~3,100万円
支柱に準ずる者約2,400万~2,700万円
その他(独身者・子等)約2,000万~2,500万円

具体的な金額は、家族構成・扶養状況・事故態様等に応じて変動します。

まとめ|賠償金の全体像を把握し、納得の補償を受けるために

交通事故で請求できる賠償金は、治療費や通院費といった目に見える支出だけではありません。休業による収入減少、将来得られたはずの収入の喪失、そして精神的苦痛に対する慰謝料など、多岐にわたります。

しかし、これらの金額は保険会社の提示額と裁判所基準(弁護士基準)とで大きな差が生じることが少なくありません。提示を鵜呑みにするのではなく、どの項目をどの基準で評価するのかを正しく理解し、必要に応じて弁護士など専門家のサポートを受けることが、納得のいく補償を得るための大切な一歩です。

交通事故の賠償問題は複雑で、請求できる金額の大小が被害者やご家族の将来に大きな影響を与えます。適切な賠償を受けるには、保険会社の提示をそのまま受け入れるのではなく、全体像を正しく理解し、必要な資料や証拠を揃えて主張することが不可欠です。そのためにも、交通事故に詳しい弁護士に相談し、専門的なサポートを受けながら手続きを進めることをおすすめします。

この記事の監修者プロフィール

弁護士 林 克樹(はやし かつき)
林総合法律事務所 代表弁護士
(静岡県弁護士会所属)
被害者側の交通事故案件を中心に、年間約100件の損害賠償請求を手掛ける。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加を含む)や、後遺障害等級認定の獲得、保険会社との示談交渉など、被害者の正当な権利を実現するための対応に注力している。
経歴

埼玉県出身。
上智大学経済学部卒業。
静岡大学大学院法務研究科修了。

保有資格

弁護士(静岡県弁護士会所属:登録番号49112)、税理士、社会保険労務士

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