【交通事故】後遺障害等級認定で「非該当」になるのはなぜ?審査基準と認定のコツを解説

交通事故の治療を終えた後、体に残った症状(後遺症)について、自賠責保険から「後遺障害」として認められるかどうかは、被害者にとって非常に重要な問題です。

しかし、どれだけ強い痛みを抱えていても、審査結果が「非該当(等級なし)」となってしまうケースは決して珍しくありません。本コラムでは、後遺障害等級認定の仕組みと「非該当」になりやすい理由、そして適正な認定を受けるための実践的なポイントを解説します。

目次

1. 「正しく通院した」だけでは足りない?後遺障害審査のシビアな現実

「ちゃんと病院に通い続けたのに、なぜ認定されないのか」

その疑問の答えは、後遺障害審査の仕組みそのものにあります。

既存記事(治療のポイント)のその先へ:治療実績は「前提」に過ぎない

後遺障害とは、「症状固定」の時点、つまり「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない」と医師が判断したタイミングで残っている障害のことです。

自賠責保険における後遺障害は、より厳密に定義されており、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 当該傷病と因果関係があること
  2. 将来においても回復が困難と見込まれること
  3. 医学的に認められること
  4. 労働能力の喪失を伴うこと

そして審査を行うのは、加害者側の保険会社ではありません。被害者の公平な救済を図るために設けられた中立的な第三者機関、損害保険料率算出機構(GIROJ)が運営する自賠責損害調査事務所が担当します。

さらに重要なのは、審査の「ものさし」です。自動車損害賠償保障法に基づく支払基準には、「等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う」と記載があります。

実務上は『労災補償障害認定必携』という基準書に照らして審査が行われており、交通事故の事案であっても、労災保険の認定基準を理解しておくことが重要です。

熱心に通院を続けたという事実は、あくまでも審査の出発点に過ぎません。その治療実績が、この厳格な基準に照らしてどのように「該当する」と論証できるか。そこが認定の分かれ目です。

自賠責保険の審査は書面中心の審査であるため実態が見えにくい

後遺障害の等級認定手続きには、被害者が直接請求する「被害者請求」、加害者側が請求する「加害者請求」、任意保険会社が窓口となる「事前認定」の3つの方法があります。いずれの方法でも、審査は提出された後遺障害診断書、レントゲン・CT・MRIといった画像記録、診療報酬明細書(レセプト)などの書類だけに基づいて行われます。

ほとんどの場合、審査員が直接被害者の体を診ることはありません。提出された書面に何が書かれているかが結果を大きく左右します。

「痛みがある」という訴えが、なぜ書面では無視されるのか

「痛みが続いている」という自覚症状があるだけでは、等級認定は得られにくいのが現実です。認定を受けるためには、初診時の外傷の状態から症状固定時の具体的な症状まで、医学的な検査結果と整合性をもって診断書に記載されている必要があります。

痛みの「訴え」を、客観的な「証拠」として書面に落とし込む作業こそが、審査を突破するための核心です。

後遺障害等級の仕組みについては、「後遺障害等級と後遺障害等級認定とは」もあわせてご覧ください。

2. 審査員は何を見ているのか?認定を分ける「3つの整合性」

等級認定の審査は、単に「症状があるかどうか」を見ているわけではありません。審査員が判断の軸としているのは、医学的な証明の強さです。特に、以下の3つの点を重視しています。

①医学的整合性: 事故態様、自覚症状、他覚的所見(画像等)が一本の線で繋がっているか

事故の状況(事故態様)と体に現れた症状、そしてそれを裏付ける他覚的所見(医師が診察・検査で確認できる客観的な証拠)が一貫していることが求められます。

たとえば、脊髄・脳・上肢下肢などの障害では、画像検査の結果が症状を医学的に説明できるかどうかが厳しくチェックされます。

②時間的連続性: 症状が「一貫して」続いていることを証明するカルテの重要性

初診から症状固定に至るまで、治療内容・検査所見・自覚症状の変化が途切れなく記録されていることが重要です。

通院間隔が極端に空いていたり、途中で通院が中断していたりする場合は、「症状が治癒した」あるいは「事故との因果関係がない」と判断されるリスクがあります。

③重篤性の立証: 日常生活や仕事への具体的な支障をどう言語化するか

「痛い」という一言では足りません。その痛みや痺れが、日常生活のどの動作を妨げているのか、仕事にどのような影響を及ぼしているのかを、具体的な言葉で記載する必要があります。

なお、労災保険と異なり、自賠責保険では子どもや高齢者も被害者となりうるため、就労への影響だけでなく生活全般に生じる障害も評価の対象となります。

症状の動揺(増減・変動)や、それに伴う生活上の制限を「状態」として言語化することが、等級認定を左右するポイントのひとつです。

等級によって示談金がどれほど変わるかは、「後遺障害等級で示談金はどれくらい違う?等級別慰謝料相場と失敗しない注意点【弁護士解説】」で詳しく解説しています。

3. 【実践】後遺障害診断書の「NGな書き方」と「理想の書き方」

後遺障害等級認定の可否を左右する後遺障害診断書は、「書いてもらえばそれでいい」というものではありません。何をどう記載するかによって、審査の結果は大きく変わります。

医師は「治療のプロ」であっても「認定のプロ」ではないという事実

医師は治療の専門家ですが、自賠責保険の「等級認定基準」に詳しいとは限りません。

自賠責の審査は『労災補償障害認定必携』という基準に基づいて行われるため、医学的に正確な記述であっても、認定基準に沿った表現になっていなければ不利な結果を招くことがあります。

認定を遠ざける曖昧な表現(例:「時々痛む」「経過観察」など)

たとえば「時々痛む」という記載は、症状が不定期であるとみなされる可能性があります。また「経過観察」という表現は、症状がまだ固定していない印象を与えかねません。

初診時の状態から症状固定時までの具体的な症状と検査結果が「詳細かつ一貫して」記載されていることが、審査を通過するための基本条件です。

漏れなく記載すべき「神経学的検査」の項目と、画像検査の限界を補う方法

外傷性頸部症候群(いわゆるむち打ち)や末梢神経の障害などでは、画像に所見が現れにくいケースが多くあります。その場合、腱反射・筋萎縮・知覚検査といった「神経学的検査」の結果を診断書に的確に反映させることが不可欠です。

画像所見がないからといって諦める必要はなく、これらの臨床的な検査結果こそが、残存障害を証明する根拠になります。

4. 納得できない「非該当」通知が届いたら|異議申し立てで逆転を狙う

「非該当」はゴールではありません。正しい手順を踏んで異議を申し立てれば、結果が覆る可能性は十分にあります。

審査結果に納得がいかない場合は、「異議申し立て」という手続きにより、再審査を求めることができます。ただし、異議申し立ては正しく行わなければ結果は変わりません。

理由書を読み解く:不認定の「真の理由」はどこに隠されているか

まず取り組むべきは、前回の審査でなぜ認定されなかったのかを精査することです。

どの証拠が不足していたのか、どの部分に整合性がないと判断されたのか。その分析なしに再度の申立てをしても、同じ結果が繰り返されるだけです。

漫然と同じ書類を出しても結果は変わらない

一度出た判断を覆すには、新たな証拠が必要です。警察が作成する実況見分調書や供述調書といった刑事記録も、事故態様の整合性を示す資料として活用できます。

以前の提出資料では不十分だった点を特定し、それを補う追加資料を準備することが再審査の前提条件です。

協力医による「意見書」の取得や、新たな検査数値の提示など、再審査を動かす具体策

最も有効なアプローチのひとつが、主治医とは別の専門医による「意見書」の取得です。

また、不足していた検査(新たな画像撮影や詳細な神経学的検査)を追加で実施し、その結果を添付することで、結果が逆転するケースもあります。

異議申し立ては「新しい医学的根拠を積み上げる手続き」であるという認識が重要です。

5. 弁護士が介入することで「審査の土俵」をどう整えるか

後遺障害の認定手続きを有利に進めるためには、事前の準備が重要です。弁護士は、単に書類を提出するだけでなく、認定を得るための「戦略」を立てる役割を担います。

弁護士が医師と連携するメリット(照会書送付による証拠固め)

弁護士は、後遺障害診断書が提出される前に、その内容が『労災補償障害認定必携』の基準に沿っているか、必要な検査結果が網羅されているかを確認します。

必要があれば医師に対して医療照会を行い、認定に資する具体的な所見を診断書に反映してもらうよう働きかけることもできます。診断書の内容を「治療記録」から「認定書類」へと引き上げる。この作業こそが弁護士介入の最大の効果のひとつです。

過去の認定事例(判例・裁決例)に基づいた主張の組み立て

異議申し立ての場面では、過去の審査会での答申内容や裁判所の判断基準を踏まえた主張の組み立てが重要です。

裁判所は自賠責の認定基準に法的に拘束されるわけではありませんが、実務上はこの基準が一般的な経験則として重視されており、弁護士はその構造を熟知したうえで、個々のケースに応じた最善の手を打ちます。

事故直後から後遺障害認定に向けて損をしない行動については、「交通事故の後遺障害等級認定で損しないための事故直後の行動と治療のポイント」も参考にしてください。

結論:後遺障害認定の結果の大半は準備で決まる

最後に強調しておきたいのは、後遺障害等級認定は「結果が出てから考えるもの」ではないということです。

後遺障害等級認定は、治療が終わった瞬間に始まるのではありません。事故直後の初診時から、そして後遺障害診断書を作成するための準備段階から、すでに審査は始まっています。

初診時の外傷状態、治療の継続的な記録、症状固定時の精緻な診断書。これら全てが揃って初めて、適正な等級という「被害者の正当な権利」を手にすることができます。

「非該当」という通知が届いた場合でも、それは必ずしも最終的な答えではありません。手元にある資料だけで諦める前に、まず専門家に相談することをおすすめします。

静岡県で交通事故の被害に遭い、後遺障害等級の認定結果や「非該当」という通知に納得がいかない方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

当事務所では、交通事故被害に関するご相談を初回45分無料で承っております。「提示された等級が妥当か」「異議申し立てで結果を覆せる可能性があるか」を法的観点から評価し、今後の見通しや、適正な等級獲得に向けた最善の解決策を一緒に考えさせていただきます。

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