主婦・主夫が交通事故に遭ったら|家事従事者の休業損害の計算方法を静岡の弁護士が解説
「私は専業主婦だから、交通事故に遭っても休業損害はもらえない」——そう思い込んでいませんか?
交通事故によるけがで仕事を休んだ場合、休業損害を請求できることは比較的イメージしやすいかもしれません。一方で、専業主婦・専業主夫の方は、給与収入がないことから「自分には休業損害は関係ない」と考えてしまいがちです。
実は、それは誤りです。
交通事故の損害賠償では、炊事・洗濯・掃除・買い物・育児・介護といった家事も、経済的な価値のある「労働」として評価されます。事故によるけがで家事ができなくなった場合、家事従事者として休業損害を請求できる可能性があります。
この記事では、主婦・主夫が交通事故に遭った場合の休業損害について、休業補償との違い、計算方法、保険会社の提示額が低くなりやすい理由、適正な金額を受け取るためのポイントを解説します。
1. 「休業補償」と「休業損害」の違いを正しく理解しよう
交通事故でけがをして働けなくなった場合、「休業補償」や「休業損害」という言葉を見聞きすることがあります。どちらも「働けなくなった期間の不利益を補うもの」ですが、意味と対象が異なります。
休業補償とは、業務中や通勤中の事故が労災と認められた場合に、労災保険から支給される給付です。会社員・パート・アルバイトなど、雇用されて働いている方が主な対象で、専業主婦・専業主夫の方には原則として関係しません。
一方、休業損害とは、交通事故によるけがで仕事や家事ができなくなり、本来得られたはずの利益を失ったことによる損害です。加害者側の自賠責保険や任意保険会社に請求するものです。給与収入がなくても、家事労働には経済的な価値があるため、事故によって家事に支障が出た場合は、家事従事者として休業損害を請求できます。
2. 主婦・主夫も休業損害を請求できる|家事労働は「労働」です
休業損害は、給与収入がある人だけに認められるものではありません。家族のために家事を行っている方も、事故によって家事ができなくなった場合には、家事従事者として休業損害を請求できる可能性があります。
具体的には、以下のような方が休業損害を請求できる可能性があります。
①専業主婦・専業主夫
家族のために家事を専業としている方が対象です。性別は関係ありません。最高裁判例でも家事労働の経済的価値が認められており、後述する「賃金センサス」の女性平均賃金をもとに損害額を算定します。
②兼業主婦
パート・アルバイトなどで働きながら家事も担う場合、次の2つのうち金額が高い方を基礎として計算します。
- 実際の仕事の収入
- 賃金センサスの女性平均賃金
なお、両方を合算できるわけではない点に注意が必要です。
③男性家事従事者
「主婦」という言葉のイメージとは異なり、男性でも専ら家事を担っていれば対象になります。この場合も女性の平均賃金を基準に損害を算定します。
なお、学生や高齢者の一人暮らしの場合は、他人のための家事労働ではないため、原則として家事従事者にはあたりません。
休業損害は、交通事故の賠償金のうち「消極損害」と呼ばれる項目に分類されます。賠償金の全体像を把握したい方は、あわせて「交通事故被害者が請求できる賠償金の種類・内訳」をご覧ください。
3. 休業損害の計算方法|家事従事者のベース金額
家事従事者の休業損害は、基本的に「基礎収入×休業日数×家事への支障割合」という式で計算されます。
基礎収入の決め方
基礎収入の算定には、主に2つの基準があります。
① 裁判(弁護士)基準
裁判基準では、原則として、厚生労働省が毎年公表している「賃金構造基本統計調査(賃金センサス)」をもとに計算します。
家事従事者の休業損害では、一般的に「女性労働者・全年齢・全学歴」の平均賃金を基礎収入として用います。令和6年の賃金センサスでは、女性の平均年収は419万4,400円であり、これを365日で割ると、1日あたり約1万1,491円となります。
ただし、常にこの金額がそのまま認められるわけではありません。被害者の年齢、健康状態、家事の内容、家族構成などによっては、年齢別の平均賃金を参考にしたり、一定の調整がされたりすることもあります。
② 自賠責基準
自賠責保険の支払基準では、家事従事者の休業損害は、原則として1日あたり6,100円で計算されます。ただし、これを超える損害があることを資料などで立証できる場合には、法令上の上限の範囲内で、実際の損害額が認められることもあります。
保険会社が示談交渉の段階で提示する休業損害は、自賠責基準をもとに低めに計算されていることがあります。一方、弁護士が交渉に入ると、裁判基準(弁護士基準)を前提に、より適正な金額での算定を求めることができます。たとえば、自賠責基準の日額6,100円と、令和6年賃金センサスをもとにした日額約1万1,491円とでは、1日あたり約5,391円の差があります。仮に90日分の家事支障が認められる場合、その差は約48万円になります。
弁護士が介入することでなぜこのような増額が可能になるのかについては、「交通事故被害を弁護士に依頼するメリット」のページで詳しく解説しています。
4. 【ケース別】休業損害の計算シミュレーション
状況によって、認められる休業損害の額は変動します。賃金センサスを用いたケース別の具体的な計算例を見てみましょう。
- ケース①骨折で入院1カ月(30日)
入院した場合、家事を全く行うことができないため、家事への支障割合は100%として計算します。11,491円(基礎収入)×30日(休業日数)×100%(家事への支障割合)=344,730円
- ケース②むちうちで通院3カ月(90日)、家事への支障が平均して30%程度認められた場合
11,491円(基礎収入)×90日(休業日数)×30%(家事への支障割合)=310,257円
上記のように、休業損害は、休業日数と家事への支障割合によって大きく変わります。
5. 保険会社の提示額が低くなりがちな3つの理由
保険会社との交渉において、提示額が低くなる主な理由は以下の3点です。
① 日額を自賠責基準(6,100円)で計算してくる
裁判基準(女性平均賃金:日額約11,491円)ではなく、低い定額の自賠責基準を提示することが多く、日額だけで約5,000円の差が生じます。
② 家事支障日数を極端に短く見積もる
事故によるけががあっても「家事は工夫すればできるはずだ」として、実際よりも短い日数や低い割合で計算されることがあります。特に通院中の期間については、支障の一部しか認められない傾向があります。
③「収入がないから損害もない」と暗に示唆する
現実の減収がないことや、無職者との混同を理由に、休業損害そのものを低く見積もろうとする場合があります。
保険会社がなぜこのような対応をするのかについては、「交通事故における保険会社の役割とは?」のコラムで詳しく解説しています。
6. 休業損害を適正に受け取るためのポイント
主婦・主夫が休業損害を適正に受け取るには、以下の3点が重要です。
① 通院記録と診断書を正確に残す
休業損害は「治療や療養のために家事ができなかった事実」が前提です。いつからいつまで、どのような症状で通院が必要だったかの正確な記録が不可欠です。
② 家事への支障内容を具体的に記録する
炊事・掃除・洗濯・育児など、どの家事がどの程度困難だったかを具体的に書き留めておくことが、損害の認定に影響します。「なんとなく辛かった」ではなく、「腕が上がらず洗濯物が干せなかった」のように具体的に記録しましょう。
③ 示談書にサインする前に弁護士へ相談する
一度示談に合意すると、後から変更することは原則できません。特に家事従事者の損害算定は複雑であり、弁護士基準(裁判基準)を適用することで増額できる可能性があります。示談書にサインする前に弁護士に確認することをおすすめします。
示談交渉の具体的な注意点については、「交通事故の賠償金増額交渉がうまくいかない理由|保険会社が応じないときの対処法」もあわせてご参照ください。
7. よくある質問(Q&A)
ここでは、家事従事者の休業損害について、よくいただくご質問にお答えします。
Q1:パートをしている主婦ですが、パート代以上に休業損害をもらえますか?
兼業主婦の場合、実際のパート収入と女性平均賃金(賃金センサス)を比較し、高い方を基礎として算定します。パート収入が平均賃金より低い場合は、平均賃金をもとにした休業損害を請求できます。
Q2:家政婦を雇った場合の費用はどうなりますか?
ご自身が家事をできない代わりに利用した家政婦代は、必要かつ妥当な実費であれば損害として認められます。ただし、本人の休業損害と家政婦代を重ねて請求することは、原則としてできません。
Q3:症状が固定した後の収入減少はどうなりますか?
症状固定までの期間は「休業損害」として扱われますが、それ以降に後遺障害が残ったことによる影響は「後遺障害逸失利益」として別途算定されます。
8. 【静岡の方へ】主婦・主夫の交通事故相談は地元弁護士へ
静岡県内で交通事故に遭われた主婦・主夫の方には、地元の弁護士への相談を強くおすすめします。
① 静岡地方裁判所の実務に精通している
交通事故の示談交渉は、最終的に「裁判になったらどうなるか」を見据えて行われます。そのため、担当する弁護士が静岡地方裁判所の運用や傾向を熟知しているかどうかは、交渉結果に大きく影響します。全国対応の事務所では、地域ごとの実務感覚が不足していることも少なくありません。地元弁護士ならではのメリットについては、「静岡の交通事故は地元弁護士が有利?全国対応事務所との決定的な違い」で詳しく解説しています。
② 対面で相談でき、きめ細かな対応が受けられる
交通事故の案件は、通院状況の変化や保険会社からの連絡など、途中で相談したいことが次々と出てきます。地元の弁護士であれば、必要に応じて対面での相談や迅速なやり取りが可能です。遠方の事務所では電話・メール対応が中心となり、細かなニュアンスが伝わりにくいケースもあります。
なお、ご自身の自動車保険や、同居するご家族の保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用は原則として保険会社が負担するため、自己負担なしで依頼できます。「自分は運転しないから保険に入っていない」という方でも、ご家族の保険で特約が使えるケースが多くあります。まずはご自身やご家族の保険証券を確認してみてください。
詳しくは「弁護士費用特約について」をご確認ください。
まとめ
専業主婦・主夫・兼業主婦の方も、交通事故に遭えば家事従事者として休業損害を正当に請求できます。しかし、保険会社の提示額は本来の適正額より低く抑えられているケースがほとんどです。
「自分はもらえないと思っていた」「提示額が妥当か不安」——そんな時は、示談書にサインする前に一度ご相談ください。
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