約800万円で訴訟上の和解が成立
片側3車線で,依頼者の車両が第2車線を,相手方車両が第3車線を走行していたところ,相手方車両が依頼者車両を追い抜く途中、急に被告車両が第3車線から第2車線に車線変更し、両車両が衝突した事案。
後遺障害認定申請を行った結果、14級9号の認定だった。これについて異議申立を行い、主治医の意見書を添付し、依頼者の症状と日常生活上の不具合を丁寧に主張した結果、12級13号を獲得した。
相手方保険会社の当初の提示額は約200万円だったが、最終的には約800万円で訴訟上の和解が成立した。
