追突事故で車両評価損・代車費用・傷害慰謝料をすべて適正に回収した事例

事故の概要

依頼者は交差点で停止中、後方から相手方車両に追突されました。
依頼者側に過失はなく、過失割合は0:100。
本件では むち打ち(頚椎捻挫)で6か月通院後に症状固定 に至りました。
加えて、依頼者車両の修理後価値が下落したことから、車両評価損(いわゆる格落ち) についても請求が必要となりました。

(参考:追突事故では後続車100%と判断される裁判例が多数
例:東京地裁平成29年3月24日判決 ほか)

争点

本件では、以下の3点が主要な争点となりました。

  • 車両評価損が認められるか
  • 代車費用の相当性
  • 人身損害(傷害慰謝料)の認定割合

特に評価損は、車種・修理内容・損傷部位によって認定が分かれるため、専門的な立証が必要となる事案でした。

当事務所の活動内容

  • 車両評価損について、日本自動車査定協会に正式査定を依頼
  • 修理内容・走行距離・車両価値を踏まえ、評価損を相手保険会社へ根拠立てて請求
  • 代車費用(レンタカー)の相当期間を主張立証
  • 人身損害(慰謝料・休業損害)の適正算定
  • 同乗者を含む各請求を一括して交渉

過失0:100を前提とした全額回収に向けた折衝

後遺障害等級

なし(症状固定時点で後遺障害は残存せず)

受任前の提示額

なし(相手方保険会社からの提示はない状態)

解決結果

物損

賠償金額約140万円
査定協会の正式評価により、評価損約20万円を認めさせることに成功しました。

人損

賠償金額約270万円(治療費含む)
経済的利益約160万円

 

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