骨折の後遺障害/交通事故の怪我・症状別解説

交通事故によるけがの中でも、骨折は特に多い重大な外傷です。治療で回復する場合も多いですが、骨の癒合不全や関節・神経への影響により、痛み・しびれ・可動域制限などの後遺障害が残ることがあります。

後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益など高額の賠償を受けられる一方で、認定の有無や等級によって賠償額は大きく変わります。そのため、事故直後からの医師への申告や画像検査の記録が極めて重要です。

この記事では、交通事故による骨折で生じやすい後遺障害の種類と認定のポイント、等級ごとの賠償金額の目安について、弁護士がわかりやすく解説します。

骨折の後遺障害とは?交通事故との関連性と基礎知識

骨折は交通事故で特に多いけがの一つで、医学的には骨の連続性が絶たれた状態を指し、交通事故によるものは外傷性骨折に分類されます。

その形態はさまざまで、皮膚が損傷し外部と交通している「開放骨折」、損傷を伴わない「閉鎖骨折」、骨の一部がつながったままの「不完全骨折」、完全に断裂する「完全骨折」、さらに骨が細かく砕ける「粉砕骨折」などに分けられます。同じ腕の骨折でも、上腕骨、橈骨、尺骨といった部位によって治療や予後は大きく変わります。

「骨折の後遺障害」とは、治療を尽くしても骨が完全には回復せず、体に不具合が残ってしまった状態を指します。例えば、関節の動きが制限される、骨が変形したまま癒合する、神経の障害によってしびれや痛みが続く、といったケースです。これらは日常生活や労働に支障を及ぼし、損害賠償請求の対象となり得ます。

事故直後に強い痛みや腫れがなくても、後に変形や可動域制限が明らかになることがあります。早期に画像検査を受け、骨折の有無を正確に把握しておくことが将来の後遺障害認定の裏付けになります。

骨折が完治しない場合に生じる主な後遺障害の症状

交通事故による骨折は、多くの場合は治癒します。しかし、治ったとしても関節の動きが元どおりにならなかったり、痛みやしびれが残ってしまうことがあります。

ここでは、交通事故の骨折によって生じやすい後遺障害の代表例を解説します。

骨折後の痛み

治療が終了しても、慢性的な痛みが残ることがあります。特に以下のようなケースでは後遺障害が問題となりやすいです。

関節内骨折による痛み

手首やひざ、足首などの関節は、骨と骨が直接かみ合う部分のため、骨折による影響が出やすい部位です。わずかなズレでも強い痛みが生じたり、動かしにくくなったり、関節軟骨を損傷することがあります。関節軟骨は一度損傷すると元に戻すことが難しく、手術を行っても痛みが後遺障害として残る可能性があります。

骨の変形による痛み

骨が癒合しても、本来の形とは異なる状態でつながってしまうことがあり、これが痛みの原因になる場合があります。特に背中や腰は痛みが生じやすく、事故の衝撃で椎体(背骨の一部)を圧迫骨折や破裂骨折し、骨の変形が残ってしまうことが典型例です。

可動域制限

骨折部位の痛みだけでなく、関節の動きが制限されることも多くあります。関節周辺の骨折では、骨が癒合しても機能が完全には回復しないケースが少なくありません。

骨や関節の位置にわずかなズレが生じたり、長期間のギプス固定によって関節が硬直し、可動域が狭くなることがあります。

後遺障害等級認定では、この「関節の可動域(どれだけ動かせるか)」を具体的に測定し、等級判断の重要な資料とします。

開放骨折(複雑骨折)

開放骨折は、骨が皮膚を突き破って外部に露出してしまう重度の骨折です。交通事故で開放骨折となった場合、感染症や血管・神経損傷など合併症が多く、後遺障害が残りやすいといえます。

さらに骨癒合不全(骨が完全にくっつかない状態)により、慢性的な痛みや運動障害が残ることもあります。なお、一般的に「複雑骨折」と呼ばれるものは開放骨折を指し、骨が粉々に砕ける骨折は「粉砕骨折」と区別されます。

後遺障害等級認定の対象となる骨折の後遺症と認定のポイント

交通事故による骨折は、適切に治療が行われれば後遺障害が残らないことも多くあります。しかし、治癒の過程で骨の癒合が不十分であったり、関節や神経に障害が及んでしまった場合には、後遺障害等級認定の対象となることがあります。

認定対象となりやすい骨折の後遺症

交通事故による骨折では、治療を終えても機能や形態が完全には回復せず、後遺障害として認定されるケースがあります。代表的なものは次の6種類です。

① 神経障害

骨折部位の神経にダメージが残り、しびれや痛みが続くもの

② 運動障害

脊柱などが固まってしまい、可動域が大きく制限されるもの

③ 機能障害

上肢・下肢や手指・足指が動かなくなったり、機能の一部を失うもの

④ 変形障害

骨折部位が変形したまま癒合したり、偽関節が生じるもの

⑤ 欠損障害

重度の骨折により、上肢・下肢や指の一部を切断せざるを得なかったもの

⑥ 短縮障害

大腿骨や脛骨の骨折などで、下肢が短くなってしまうもの

後遺障害等級認定のために重要なポイント

後遺障害等級の認定では、症状が骨折によって生じたものであることを医学的に裏付ける必要があります。そのために、以下の点が重視されます。

事故直後からの症状申告

痛みや違和感を感じた部位はすべて医師に伝えることが大切です。初期に申告していないと、後に交通事故との因果関係が否定されるリスクがあります。

画像検査による記録

レントゲンだけでなく、必要に応じてCTやMRI、3DCTといった詳細な検査を受けておくことが推奨されます。これにより、骨折の有無や経過、神経症状との関連が明確になります。

定期的な検査と経過観察

骨癒合の進み方は一度の検査では判断できません。定期的に画像検査を行い、骨折の経過を記録しておくことで、後遺障害認定に必要な証拠を蓄積できます。

神経症状の立証

骨折に伴ってしびれや痛みが残る場合は、骨折が原因であることを示す医療記録が不可欠です。骨折の影響による神経症状は、他の傷病と比較して因果関係が認められやすい傾向にあります。

交通事故被害で骨折を負った場合に可能性のある後遺障害等級と賠償金額

交通事故による骨折では、症状の内容によって後遺障害等級1級から14級まで幅広く認定される可能性があります。そして、等級が上がるほど被害者が受けられる賠償金額は大きく変動します。

ここでは、認定される可能性のある後遺障害の種類と、それに対応する等級・賠償金額の目安を整理します。

神経障害

骨折によって神経が損傷し、しびれや痛みが残るものをいいます。

等級内容
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「損害賠償額算定基準」

運動障害

脊柱(背骨)が強直したり、可動域が制限されるものをいいます。

等級内容
6級5号脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
8級2号脊柱に運動障害を残すもの

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「損害賠償額算定基準」

機能障害

上肢・下肢や手指・足指の関節が強直、あるいは著しい可動域制限を残すものをいいます。

等級内容
1級4号両上肢の用を全廃したもの
1級6号両下肢の用を全廃したもの
4級6号両手の手指の全部の用を廃したもの
5級6号一上肢の用を全廃したもの
5級7号一下肢の用を全廃したもの
6級6号一上肢の三大関節中二関節の用を廃したもの
6級7号一下肢の三大関節中二関節の用を廃したもの
7級7号一手の五指又はおや指を含む四指の用を廃したもの
7級11号両足の足指の全部の用を廃したもの
8級4号一手のおや指を含む三指、又はおや指以外の四指の用を廃したもの
8級6号一上肢の三大関節中一関節の用を廃したもの
8級7号一下肢の三大関節中一関節の用を廃したもの
9級13号一手のおや指を含む二指、又はおや指以外の三指の用を廃したもの
9級15号一足の足指の全部の用を廃したもの
10級7号一手のおや指又はおや指以外の二指の用を廃したもの
10級10号一上肢の三大関節中一関節に著しい機能障害を残すもの
10級11号一下肢の三大関節中一関節に著しい機能障害を残すもの
11級9号一手のひとさし指、中指又はくすり指の用を廃したもの
12級6号一上肢の三大関節中一関節に機能障害を残すもの
12級7号一下肢の三大関節中一関節に機能障害を残すもの
12級10号一手のひとさし指、中指又はくすり指の用を廃したもの
12級12号一足の第1足指又は他の4足指の用を廃したもの
13級6号一手の小指の用を廃したもの
13級10号一足の第2足指の用を廃したもの、または第2足指を含む2指、または第3足指以下の3指の用を廃したもの
14級7号一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸できなくなったもの
14級8号一足の第3足指以下の1~2指の用を廃したもの

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「損害賠償額算定基準」

変形障害

骨折後に癒合不全や変形が残り、外見や運動に影響を及ぼすものをいいます。

等級内容
6級5号脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
7級9号一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
7級10号一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号一上肢に偽関節を残すもの
8級9号一下肢に偽関節を残すもの
11級7号脊柱に変形を残すもの
12級5号鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨に著しい変形を残すもの
12級8号長管骨に変形を残すもの

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「損害賠償額算定基準」

欠損障害

骨折が重症化し、上肢・下肢や手指・足指の一部を失ったものをいいます。

等級内容
1級3号両上肢をひじ関節以上で失ったもの
1級5号両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級3号両上肢を手関節以上で失ったもの
2級4号両下肢を足関節以上で失ったもの
3級5号両手の手指の全部を失ったもの
4級4号一上肢をひじ関節以上で失ったもの
4級5号一下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級4号一上肢を手関節以上で失ったもの
5級5号一下肢を足関節以上で失ったもの
5級8号両足の足指の全部を失ったもの
6級8号一手の五指又はおや指を含む四指を失ったもの
7級6号一手のおや指を含む三指、又はおや指以外の四指を失ったもの
7級8号一足をリスフラン関節以上で失ったもの
8級3号一手のおや指を含む二指、又はおや指以外の三指を失ったもの
8級10号一足の足指の全部を失ったもの
9級12号一手のおや指又はおや指以外の二指を失ったもの
9級14号一足の第1足指を含む2指以上を失ったもの
10級9号一足の第1足指又は他の4足指を失ったもの
11級8号一手のひとさし指、中指又はくすり指を失ったもの
12級9号一手の小指を失ったもの
12級11号一足の第2足指、または第2足指を含む2指、または第3足指以下の3指を失ったもの
13級7号一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
13級9号一足の第3足指以下の1~2指を失ったもの
14級6号一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「損害賠償額算定基準」

短縮障害

下肢が骨折の影響で短くなるものをいいます。

等級内容
8級5号一下肢を5cm以上短縮したもの
10級8号一下肢を3cm以上短縮したもの
13級8号一下肢を1cm以上短縮したもの

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「損害賠償額算定基準」

後遺障害等級ごとの慰謝料の目安

後遺障害慰謝料は、等級ごとに基準額が定められており、算定基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所(弁護士)基準」の3種類があります。もっとも高額となるのは裁判所基準で、裁判実務に基づいた金額です。なお、任意保険基準は保険会社独自の基準であり、非公開となっていますが、一般的に裁判基準よりは低いと言われています。

等級弁護士基準自賠責基準
1級約2800万円1150万円
2級約2370万円998万円
3級約1990万円861万円
4級約1670万円737万円
5級約1400万円599万円
6級約1180万円512万円
7級約1000万円419万円
8級約830万円331万円
9級約690万円249万円
10級約550万円190万円
11級約420万円136万円
12級約290万円94万円
13級約180万円57万円
14級約110万円32万円

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「損害賠償額算定基準」

後遺障害等級ごとの逸失利益(労働能力喪失率・期間の目安)

慰謝料に加えて、骨折による後遺障害では「逸失利益(将来得られたはずの収入の減少分)」も大きな賠償要素となります。逸失利益は次の式で算出されます。

基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数

  • 基礎収入:事故前年の収入が基準
  • 労働能力喪失率:等級ごとに法律上定められた割合
  • ライプニッツ係数:将来の収入を一括で受け取る際に、利息分を差し引いて「現在の価値」に換算するための係数。労働能力喪失期間の年数に応じて定められている。

以下は、等級ごとに定められた「労働能力喪失率」と「喪失期間」の目安です。

等級労働能力喪失率労働能力喪失期間の目安
1級100%67歳まで(生涯)
2級100%67歳まで(生涯)
3級100%67歳まで(生涯)
4級92%67歳まで(生涯)
5級79%67歳まで(生涯)
6級67%67歳まで(生涯)
7級56%67歳まで(生涯)
8級45%67歳まで(生涯)
9級35%67歳まで(生涯)
10級27%67歳まで(生涯)
11級20%67歳まで(生涯)
12級14%67歳まで(生涯)
13級9%67歳まで(生涯)
14級5%原則5年程度

逸失利益の計算例

ここでは、実際に「年齢」「収入」「後遺障害等級」が異なるケースごとに、逸失利益がどの程度になるのかを見ていきましょう。あくまで目安ですが、トータルの賠償額を考えるうえで参考になります。

【例1:30歳・年収500万円・後遺障害12級(労働能力喪失率14%)】

  • 基礎収入:500万円
  • 労働能力喪失率:14%
  • 労働能力喪失期間:30年(67歳まで)
  • ライプニッツ係数(30年):約17.4

計算式:500万円×0.14×17.4≒約1,218万円

慰謝料(290万円)と合わせると、合計で約1,500万円前後の賠償となる可能性があります。

【例2:40歳・年収600万円・後遺障害5級(労働能力喪失率79%)】

  • 基礎収入:600万円
  • 労働能力喪失率:79%
  • 労働能力喪失期間:27年(67歳まで)
  • ライプニッツ係数(27年):約16.4

計算式:600万円×0.79×16.4≒約7,770万円

重度の後遺障害が残る場合、慰謝料(約1,400万円)とあわせて1億円近い賠償額となる可能性もあります。

このように、同じ骨折による後遺障害でも、等級・年齢・収入によって大きく賠償額が変動します。

まとめ|骨折後は早期の記録と適切な対応を

交通事故による骨折は治療で回復することも多いですが、癒合不全や神経・関節の障害が残れば、後遺障害として認定され賠償に直結します。等級の違いで慰謝料や逸失利益は数百万円から数千万円、場合によっては1億円規模まで変わることもあります。

そのため、事故直後から医師に症状を詳しく伝え、画像検査や経過観察を記録に残すことが不可欠です。後遺障害の立証や賠償請求には専門的な知識が必要となるため、早い段階で弁護士に相談することで、適切な等級認定と正当な補償を受けられる可能性が高まります。

この記事の監修者プロフィール

弁護士 林 克樹(はやし かつき)
林総合法律事務所 代表弁護士
(静岡県弁護士会所属)
被害者側の交通事故案件を中心に、年間約100件の損害賠償請求を手掛ける。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加を含む)や、後遺障害等級認定の獲得、保険会社との示談交渉など、被害者の正当な権利を実現するための対応に注力している。
経歴

埼玉県出身。
上智大学経済学部卒業。
静岡大学大学院法務研究科修了。

保有資格

弁護士(静岡県弁護士会所属:登録番号49112)、税理士、社会保険労務士

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