コロナウイルスの影響による飲食業・観光業の債務整理について

新型コロナウイルス感染症が、世界各地で猛威を振るっています。政府からは、コロナウイルス拡大防止のため、大規模なイベントの中止、延期、規模縮小等の対応をするよう呼びかけられ、全国各地でイベント中止や予約のキャンセルなどが相次いでいることは皆さんもご存じのとおりです。
大規模なイベントが中止になると、場合によっては、数千万円規模の損害が発生します。また、飲食業・観光業は、外出の自粛によって、売上が大きく低下しています。
コロナウイルスの収束する時期が不透明な中で、事業の廃止を検討せざるを得ない会社・個人事業主が多く存在することが考えられます。
ここでは、コロナウイルスに関連した事業者の債務整理について解説します。

事業を継続したい場合の債務整理

任意整理

弁護士が貸金業者と交渉を行って、借金を整理する手続です。利息や月々の返済額を減らすことで、現在の支払よりも負担を軽減します。一部の債権者のみと交渉を行うことも可能です。

特定調停

裁判所の調停手続で、調停委員会の仲介で債務者と債権者が借金等の減免や返済方法などについて話し合い、将来の返済計画を決める手続です。

民事再生

債務者の借金等の額を確定した上で、将来の借金等の支払計画(再生計画)を定めることにより債務者の事業や経済生活の再生を図る手続です。
破産手続が債務者の財産の清算を行う清算型の手続であるのに対し、再生手続は、借金等の返済を行いながら事業や経済生活を継続したい方に適した手続といえます。
民事再生が始まると金融機関等からの借り入れは困難になるため、会社に再生計画を行う上でどれだけ資産に余裕があるか、またはスポンサーを見つけることができるかが重要となります。

事業をやめる場合の債務整理の方法

破産

債務者の全財産を充てても借金等を返済できなくなった場合に、債務者の財産を金銭に換えて債権者に公平に分配する手続です。 破産手続では、残った借金等の支払義務を免除する免責制度を併せて利用することで、再出発を図るのに適しています。

清算

会社に債務を完済できる余裕がありつつも事業をやめる場合に使用されます。債務を返済後、残った財産があれば株主等の出資者に分配されます。
債務超過の疑いがある場合は、特別清算という手続になり、裁判所の管理の元、手続が進行します。特別清算は株式会社のみ利用することができます。

特定調停

上記のとおり、裁判所の調停手続で、調停委員会の仲介で債務者と債権者が借金等の減免や返済方法などについて話し合い、将来の返済計画を決める手続です。
経営者保証に関するガイドラインを利用することにより、会社代表者が破産せず、破産に比べて多くの財産を手元に残すことができる可能性があります。

助成金や融資制度の活用

日本政策金融公庫では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している事業者を対象に、実質的に無利子・無担保で融資を受けられる特別貸付制度がはじまりました。
また、実施が決定しているものとしては、個人事業主・フリーランス向け休業対応助成金(日額4100円)、新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少があった世帯や失業した世帯に対する生活資金の融資(最大月額20万円)があります。
これらの制度を活用することも大切ですが、融資の場合には、新たな借金をすることになり根本的な解決にはならない可能性があるので注意が必要です。

早期にご相談下さい

新型コロナウイルスの影響により、金融機関や取引先への弁済に関する問題が発生した場合、早急に事情を説明し、リスケ等の交渉を行う必要があります。
債務の支払いの問題に直面された経営者の方は、お早めにご相談ください。当事務所は、資金繰りにお悩みの経営者の方から相談を受けた場合、可能な限り、事業を継続するためのお力になります。

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