高齢者の交通事故|逸失利益はいくら?年金・就労分の計算方法を弁護士が解説

高齢者の交通事故でも、逸失利益が認められることは少なくありません。逸失利益とは、事故がなければ将来得られたはずの収入のことです。

働いて収入を得ていた方はもちろん、家事をしていた方や、年金を受け取っていた方でも、認められることがあります。

ただし、いくら認められるかは、仕事の有無や年齢、健康状態、年金の種類などによって大きく変わります。

保険会社が示す金額がそのまま正しいとは限らないため、金額に迷うときは交通事故にくわしい弁護士へ相談すると安心です。

1.高齢者の交通事故における「逸失利益」とは

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ、将来にわたって得られたはずの利益のことです。難しい言葉ですが、「事故のせいで失った将来の収入」と考えるとわかりやすいです。

逸失利益は、大きく二つに分かれます。

一つは、けがが治りきらず体に障害が残ったときの「後遺障害逸失利益」です。

もう一つは、被害者が亡くなられたときの「死亡逸失利益」です。

どちらも、事故前の収入や将来得られたはずの収入をもとに、将来受け取るはずだったお金を現在の価値に直して計算します。

高齢者の事故でも、この逸失利益が認められることはめずらしくありません。ただし、若い世代と比べると、計算方法で意見が分かれやすいという特徴があります。

2.高齢者の逸失利益が問題になりやすい理由(就労の有無・余命・収入認定)

高齢者の逸失利益は、「いつまで働けたか」と「収入をどう見るか」という点で争いになりやすいです。

逸失利益は、「あと何年働けたか」という年数(就労可能年数)をもとに計算します。この年数は、原則として67歳までを目安とするのが一般的です。若い世代であれば、その67歳までしっかり働けると考え、収入も給与明細などでわかりやすく示せます。

ところが高齢者では、すでに67歳に近かったり、超えていたりすることが多いです。そのため、あと何年働けたとみるのか、あと何年生きられたとみるのか、という判断が難しくなります。

また、退職して年金で暮らしている方や、無職の方も少なくありません。すると「収入がないのだから逸失利益もない」と保険会社から言われ、争点になることがあります。

実際には、家事をしていた実態や、働く意思と能力があったかどうかも考えて判断されます。高齢だからという理由だけで、逸失利益がゼロになるわけではありません。

3.逸失利益の計算方法と基礎収入の考え方

逸失利益は、原則として「基礎収入」をもとに計算します。基礎収入とは、逸失利益を算定する際の土台となる収入のことです。基本的には、事故前の現実の年収を基準にします。会社員であれば源泉徴収票、自営業者であれば確定申告書などが、基礎収入を判断する資料になります。

もっとも、事故前の収入が低かった方や無職だった方でも、働く意思や能力があると認められる場合には、実際の収入ではなく、賃金の統計データである「賃金センサス」をもとに計算することがあります。

また、59歳以上の方については、年齢別の平均賃金が全年齢平均を下回る場合、全年齢平均ではなく年齢別平均を用いることがあります。高齢になるほど、将来得られる収入の見込みが年齢によって変わるためです。

家事を担っていた方については、実際に給与収入がなくても、家事労働に経済的価値があると考えられます。そのため、女性の平均賃金を基礎収入として逸失利益を計算するのが一般的です。

逸失利益の計算では、基礎収入に労働能力喪失率や労働能力喪失期間を掛け、さらに「ライプニッツ係数」という数値を用います。

ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずだった収入を一括で先に受け取ることによる利息分を調整するための数値です。この調整を「中間利息控除」といいます。

なお、ライプニッツ係数は、事故が起きた時期の法定利率によって変わります。そのため、同じ労働能力喪失期間であっても、事故の時期によって逸失利益の金額が異なる場合があります。

後遺障害逸失利益/死亡逸失利益の違い

逸失利益には、大きく分けて「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」があります。どちらも、交通事故がなければ将来得られたはずの収入を補償するものですが、計算の考え方には違いがあります。

後遺障害逸失利益は、後遺障害によって「働く力がどれくらい失われたか」をもとに計算します。この割合を「労働能力喪失率」といいます。

労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級に応じて、おおよその目安が決まっています。たとえば、同じ基礎収入であっても、労働能力喪失率が高いほど、逸失利益の金額は大きくなります。

一方、死亡逸失利益は、被害者の方が生きていれば将来得られたはずの収入から、本人の生活費にあたる部分を差し引いて計算します。亡くなられた場合、その後の生活費はかからなくなると考えられるためです。この差し引きのことを「生活費控除」といいます。

つまり、後遺障害逸失利益では「労働能力喪失率」が、死亡逸失利益では「生活費控除」が、計算上の大きなポイントになります。

ただし、どちらの場合も、将来受け取るはずだった収入を一括で先に受け取ることになるため、ライプニッツ係数を用いて金額を調整します。

4.年金は逸失利益として認められるか

年金が逸失利益として認められるかどうかは、年金の種類によって異なります。

特に問題になりやすいのは、年金を受け取っていた方が交通事故で亡くなられた場合です。この場合、事故がなければ将来も受け取れたはずの年金について、死亡逸失利益として請求できるかが問題になります。

老齢年金は、逸失利益として認められることが多いとされています。これらは、本人が保険料を負担し、本人が生きている間に受け取る性質の年金だからです。

障害年金についても、年金の性質や支給内容によっては、逸失利益として認められることがあります。

一方で、遺族年金は、逸失利益として認められないのが一般的です。遺族年金は、亡くなった本人の収入を補うものではなく、残された家族の生活を支えるために支給されるものだからです。

このように、同じ「年金」であっても、老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金など、年金の種類によって逸失利益として認められるかどうかが変わります。

また、年金の逸失利益を計算する際にも、死亡逸失利益と同じように生活費控除やライプニッツ係数による調整が問題になります。

年金に関する逸失利益は、受給していた年金の種類や金額、被害者の年齢、生活状況などによって判断が変わることがあります。判断に迷う場合は、交通事故にくわしい弁護士に確認することをおすすめします。

死亡事故の損害賠償と死亡慰謝料の考え方

5.高齢者でも就労分の逸失利益が認められるケース

高齢者であっても、仕事をして得るはずだった収入について、逸失利益が認められることがあります。

事故当時、実際に働いて収入を得ていた方であれば、その収入をもとに逸失利益を計算するのが基本です。たとえば、会社勤務を続けていた方、自営業を営んでいた方、パートやアルバイトで継続的に収入を得ていた方などが考えられます。

また、事故当時は無職であっても、仕事を探していた事情があり、働く意思と能力があると認められる場合には、就労分の逸失利益が認められる可能性があります。

高齢者の逸失利益で問題になりやすいのが、「あと何年働けたとみるか」という就労可能年数です。

一般的には、67歳まで働けるものとして計算されることが多いです。もっとも、事故時点ですでに67歳に近い方や、67歳を超えている方もいます。

このような場合には、67歳までの年数と「平均余命の2分の1」を比べ、長いほうを就労可能年数として用いることがあります。

どちらの期間を用いるかによって、逸失利益の金額は変わります。そのため、高齢者の逸失利益では、年齢だけでなく、事故前の就労状況や健康状態、職種、収入の継続性などを丁寧に検討することが大切です。

認定のポイントになるのは、事故前の収入を示す資料や、実際に働いていた実態です。源泉徴収票、確定申告書、給与明細、勤務先との契約書、業務内容がわかる資料などが、就労実態を示す手がかりになります。

高齢者の就労分の逸失利益の認定は、収入の証明方法や就労可能年数の考え方で結果が大きく変わります。専門的な判断が必要な部分こそ、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

示談交渉で弁護士基準を用いるメリット

6.逸失利益以外に請求できる損害(慰謝料・治療費等)

交通事故では、逸失利益のほかにも、さまざまな損害を請求できることがあります。

たとえば、けがの治療にかかった診察費、検査費、入院費、手術費などの治療費が挙げられます。通院のために必要となった交通費や、症状の程度によっては付き添いにかかった費用が認められることもあります。

また、交通事故によるけがで仕事を休み、収入が減った場合には、その減収分を「休業損害」として請求できることがあります。

さらに、交通事故によって受けた精神的苦痛に対しては、慰謝料を請求できます。慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

ここで注意したいのが、慰謝料の相場には複数の基準があるという点です。

交通事故の慰謝料を計算する基準には、自賠責保険の基準、保険会社が用いる任意保険の基準、裁判で用いられる基準があります。裁判で用いられる基準は、弁護士が示談交渉を行う際にも用いられることが多いため、「弁護士基準」と呼ばれることもあります。

一般的には、自賠責保険の基準がもっとも低く、裁判基準・弁護士基準がもっとも高くなる傾向があります。そのため、同じけがであっても、どの基準で計算するかによって、受け取れる金額が変わる可能性があります。

具体的な慰謝料の金額は、けがの内容や程度、入通院期間、通院頻度、後遺障害等級の有無、死亡事故かどうかなどによって変わります。そのため、一律に判断することはできません。

なお、被害者の方が亡くなられた場合には、葬儀費用についても一定額が損害として認められることが多いです。

このように、交通事故で請求できる損害は逸失利益だけではありません。適正な賠償額を確認するには、逸失利益、慰謝料、治療費、休業損害、葬儀費用などを総合的に検討することが大切です。

7.高齢者の逸失利益請求でよくあるトラブルと対処法

高齢者の逸失利益では、保険会社から低い金額を提示されたり、逸失利益そのものを認めないと主張されたりすることがあります。

代表的なのは、「高齢だから今後も働けたとはいえない」「収入がないため逸失利益は認められない」といった主張です。

しかし、高齢であることだけを理由に、逸失利益が当然に否定されるわけではありません。事故前に働いて収入を得ていた場合や、家事を担っていた場合、今後も働く予定があった場合には、逸失利益が認められる可能性があります。

このようなときは、事故前の収入や生活状況を示す資料が重要です。源泉徴収票、確定申告書、給与明細、勤務先との契約書、シフト表、家事を担っていたことがわかる事情などが手がかりになります。

また、基礎収入や就労可能年数を低く見積もられると、逸失利益の金額は大きく下がってしまいます。保険会社の提示額が妥当かどうかは、計算の前提を確認することが大切です。

なお、被害者側にも過失があるとされる場合には、逸失利益を含めた損害額全体から、過失割合に応じて賠償額が減額されることがあります。これを「過失相殺」といいます。

過失相殺は、逸失利益が認められるかどうかを直接決めるものではありません。しかし、最終的に受け取れる金額に影響するため、過失割合に争いがある場合は、事故状況を示す資料も確認しておく必要があります。

高齢者の逸失利益は、就労実態や家事の状況、年齢、健康状態などによって判断が分かれやすい部分です。判断に迷う場合は、早めに交通事故にくわしい弁護士へ相談し、見通しを確認しておくとよいでしょう。

弁護士に相談から解決までの流れ

8.まとめ

高齢者の交通事故でも、逸失利益が認められることはあります。

事故前に働いていた方は、実際の収入や賃金センサスなどの統計データをもとに計算します。年金を受け取っていた方は、その年金の種類や性質をふまえて、逸失利益として認められるかどうかを判断します。

また、事故当時に無職だった方でも、働く意思と能力があると認められれば、逸失利益が認められる可能性があります。

ただし、高齢者の逸失利益は、基礎収入の考え方、就労可能年数、年金の種類などによって金額が大きく変わります。保険会社から提示された金額が、必ずしも適正とは限らない点にも注意が必要です。

これまでの就労状況や家事への貢献、年金収入などを正しく評価してもらうためにも、判断に迷ったときは交通事故にくわしい弁護士へ相談することをおすすめします。

高齢者の逸失利益は、保険会社の提示額が適正とは限りません。当事務所では交通事故の解決実績をもとに、適正な賠償額の獲得をサポートします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

相談料0円/初期費用0円/完全成功報酬/弁護士費用特約利用可

054-293-9059(平日10:00〜18:00)

メール・LINE 24時間受付【静岡県全域対応】

9.よくある質問

高齢者でも交通事故の逸失利益は認められますか?

認められる可能性があります。働いて収入があった方はもちろん、家事をしていた方や、働く意思と能力がある無職の方も対象になりえます。ただし、年齢や健康状態によって「いつまで働けたか」という期間の見方が変わり、金額は個別の事情で動きます。判断に迷うときは、交通事故にくわしい弁護士へ確認すると安心です。

年金は逸失利益として請求できますか?

年金の種類によります。老齢年金や退職年金は、亡くなった方の逸失利益として認められることが多いです。本人が保険料を負担し、生きているあいだ受け取る性質の年金だからです。一方、遺族年金などは、残された家族の生活を支えるためのもので、認められないのが一般的です。どの年金かによって結論が変わるため、個別の確認が大切です。

無職の高齢者の場合、基礎収入はどのように計算されますか?

働く意思と能力があると認められれば、年齢別や全年齢の平均賃金(賃金センサス)を基礎収入とすることがあります。家事をしていた方は、女性の平均賃金を基礎とすることが多いです。実際の認定は、収入を示す資料や生活の実態によって変わります。そのため、就労していた事実や家事の実態を示す証拠をそろえておくことが役立ちます。

関連記事

≫その他の交通事故コラム一覧はこちら

menu