自営業の休業損害はいくら?フリーランス・個人事業主が損をしないための立証ポイント

交通事故でけがをして仕事を休むと、その間の収入が減ってしまいます。この減った収入を補償してもらうお金を「休業損害」といいます。

会社員であれば給与明細を出せば計算はシンプルですが、自営業やフリーランスの方の場合はそう簡単にはいきません。収入をどう証明するか、そして仕事を休んでいる間も出ていくお金をどこまで請求できるかによって、受け取れる金額が大きく変わってくるからです。

結論からお伝えすると、自営業・フリーランスの休業損害は、原則として「事故の前の年の確定申告書に書かれた所得」をもとに計算します。ただし、そこに家賃や従業員の給料といった固定費を上乗せできるケースがあり、申告額だけを見て請求すると、本来もらえるはずのお金を取りこぼしてしまう危険があります。

この記事では、自営業・フリーランスの方が損をしないための計算のしくみと、証明のポイントを、順を追ってわかりやすく解説します。

1.自営業・フリーランスの休業損害とは|まず押さえる全体像

休業損害とは、交通事故のけがやその治療のために働けなくなり、本来なら得られていたはずの収入が失われたことに対する損害のことです。

交通事故の被害者が請求できるお金にはさまざまな種類がありますが、休業損害はその中でも「仕事を休んだことによる収入の減少分」をカバーするものだと考えてください。賠償金全体の内訳については、以下で詳しく説明しています。

≫交通事故被害者が請求できる賠償金の種類・内訳

自営業やフリーランスの方も、事故によって現実に収入が減ったと認められれば、その分を損害として請求できます。対象となる期間は、基本的には事故日から症状固定までの間で、けがや治療のために実際に働けなかった期間です。

症状固定とは、医学的に一般に認められた治療を続けても、これ以上の改善が見込めないと判断される時期のことで、この時点までに実際に働けなかった日数や、収入がどれくらい減ったかを見て損害額を決めていきます。

なお、収入という形はなくても家事という働きが評価される場合があります。自営業をしながら家事も担っている方など、事情によっては家事従事者としての休業損害も検討の対象になり得ます。ご家庭の状況によっては、以下も参考になるはずです。

≫主婦・主夫(家事従事者)の休業損害の計算方法

2.自営業の休業損害は「いくら」になるのか|計算の基本式

自営業の休業損害は、次のシンプルな式で計算するのが基本です。

1日あたりの収入(基礎収入)×休んだ日数(休業日数)

「1日あたりの収入」は、原則として事故の前の年の確定申告書に書かれた所得を365日で割った金額を使います。たとえば前年の所得が365万円なら、1日あたり1万円という計算です。休業日数は、実際に仕事を休んだ日を基本に、けがの程度や通院の状況を踏まえて判断されます。

ここで、会社員との違いを押さえておきましょう。会社員(給与所得者)の場合は、事故の前3か月間にもらった給与をもとに1日あたりの金額を出すのが一般的です。給与は毎月ほぼ決まった額が振り込まれ、給与明細というわかりやすい証拠もあるため、証明は比較的簡単です。

一方、自営業の収入は月によって波があり、給与明細のような書類もありません。そのため「1年間の所得を365日で割ってならす」という方法で、まず平均的な1日の稼ぎを出すのです。この計算のもとになる所得を何によって示すのか、つまり次に説明する「収入の証明」が、自営業の休業損害では特に重要になってきます。

3.基礎収入をどう立証するか|確定申告書が出発点

自営業の方が収入を証明する出発点は、税務署に提出した確定申告書です。まずはこの書類をベースに、1日あたりの収入を計算していきます。

所得が年によって大きく変わる場合には、1年分だけでなく、過去数年分の平均をとることもあります。また、青色申告をしている方は、税金の優遇として差し引かれる「青色申告特別控除」を受ける前の金額を基準にできる点も押さえておきましょう。控除はあくまで税金計算上のものであって、実際に手を動かして稼いだ力を反映させるためです。

ただし、確定申告書の所得をそのまま使うだけでは不十分なことがあります。というのも、確定申告書に書かれた所得は「売上からさまざまな経費を引いた後の金額」だからです。この経費の中には、仕事を休んでいても支払わなければならないもの(固定費)が含まれています。たとえば店舗の家賃などは、休業中も出ていくお金です。こうした固定費は、後ほど詳しく説明するとおり、申告所得に上乗せして計算できる場合があります。

「申告所得+やむを得ず支払う固定費」という考え方を知っておくことが、損をしないための第一歩です。

4.確定申告をしていない・過少申告の場合の立証ポイント

「確定申告をしていない」「申告した額よりも実際はもっと稼いでいた」というケースもあるでしょう。この場合でも、あきらめる必要はありません。

通帳の入金記録、領収書、売上を日ごとにまとめた帳簿(売上日計表など)といった客観的な資料を積み重ねて、実際の収入を具体的に証明できれば、それが認められることがあります。ポイントは、「これだけの売上があった」と第三者が見ても納得できる形で示すことです。

ただし、注意しておきたい点があります。自分で少なく申告していた(あるいは申告していなかった)にもかかわらず「本当はもっと稼いでいた」と主張するのは、いわば自分の言い分の中に矛盾を抱えた状態です。そのため裁判所の判断は厳しくなりがちで、実際に、申告をしていないことを理由に申告額を超える収入の主張が認められなかった裁判例もあります。証明のハードルは決して低くないため、どの資料をどう組み立てるかが結果を大きく左右します。

自営業の休業損害は、基礎収入の証明方法や固定費の扱いで結果が大きく変わります。専門的な判断が必要な部分こそ、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

5.休業中も発生する固定費は請求できるか|家賃・リース料・人件費等

仕事を休んでいても、お店や事業を維持するために出ていくお金があります。これが固定費です。自営業の休業損害では、この固定費を損害として上乗せ請求できる場合があります。

認められやすい主な項目は、次のとおりです。

  • 従業員の給料
  • 店舗や事務所の家賃
  • 機械や車などのリース料
  • 減価償却費
  • 損害保険料や税金など

これらは、休業して売上が止まっても「事業を続けていくためにやむを得ず支払い続けなければならないお金」です。事故さえなければ売上でまかなえていたはずのこうした支出は、いわば無駄に払うことになった損失として、申告所得に加えて計算される傾向にあります。

一方で、水道光熱費や通信費などは、休業中も本当に支払いを免れないのか、その中身によって認められるかどうかの判断が分かれます。何が固定費にあたるかは、事業の実態を見て個別に検討する必要があります。

6.開業直後・収入が不安定なフリーランスの立証ポイント

「開業したばかりで前年の確定申告がない」「仕事の量に波があって収入が読めない」という方も、休業損害を請求できないわけではありません。

前年の申告書がない場合は、事故の直前の数か月間の売上実績を使ったり、逆にもっと長い期間の平均収入を用いたりして、実態に近い金額を導き出します。前年の申告額とは違う金額を基礎にしたいときは、「なぜその金額が適切なのか」という特別の事情を、資料で説明できるかどうかがカギになります。

また、事故で自分が働けなくなったために、代わりの人を雇って仕事を続けた場合(代替労働力の利用)には、そのために支払った「必要かつ相当な費用」が損害として認められます。いずれのケースでも、仕事にどれだけ影響が出たのかを資料で具体的に示すことが欠かせません。

7.「減収していない」と言われたときの反論ポイント

保険会社との交渉では、「売上が落ちていないのだから損害はない」と言われることがあります。しかし、これで請求をあきらめるのは早計です。

たとえば、家族が代わりに働いてくれたり、あなた自身が痛みをこらえて無理をして働いたりした結果、たまたま数字の上では収入が減らなかった、というケースがあります。こうした場合でも、「本来なら休むべきだった」という負担を評価して、一定の範囲で休業損害が認められることがあります。

大切なのは、帳簿上の数字だけでは見えない努力や負担を、具体的に説明することです。誰が、どの業務を、どの程度代わってくれたのか。痛みがあるなかで、どのような無理をして仕事を続けたのか。こうした事情を整理して伝えることが、「減収していないから損害はない」という主張への反論になります。

また、保険会社が提示する金額が妥当とは限りません。交渉を有利に進めるには、過去の裁判例や実務上の考え方を踏まえた「弁護士基準」に基づいて請求することが重要です。詳しくは以下をご覧ください。

≫示談交渉で弁護士基準を用いるメリット

8.まとめ|損をしないために弁護士へ

自営業やフリーランスの方の休業損害は、会社員に比べて収入の証明が複雑になりがちです。確定申告書の金額だけを見て請求してしまうと、本来なら上乗せできるはずの固定費や、申告に表れていない実収入を見落としてしまうおそれがあります。

賠償金を計算する「ものさし」にはいくつか種類があり、その中でも自賠責保険の基準は、決められた日額をもとに計算するしくみのため、実際の収入や事業の実態が十分に反映されないことがあります。

これに対して、過去の裁判例や実務上の考え方を踏まえた弁護士基準は、確定申告の所得や実際の収入、固定費の上乗せなどを反映して、より実態に近い金額を算定するのが一般的です。

そのため、弁護士基準のほうが金額は高くなる傾向があります。適正な賠償金を受け取るためには、早めに専門家へ相談し、必要な証明資料を整えておくことが何より大切です。

当事務所へのご相談から解決までの流れは、以下をご参照ください。

≫弁護士に相談から解決までの流れ

自営業・フリーランスの休業損害は、保険会社の提示額が適正とは限りません。当事務所では交通事故の解決実績をもとに、適正な賠償額の獲得をサポートします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

相談料0円/初期費用0円/完全成功報酬/弁護士費用特約利用可

054-293-9059(平日10:00〜18:00)

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9.よくある質問

最後に、自営業・フリーランスの休業損害について、特にご相談の多い質問にお答えします。

自営業・フリーランスの休業損害はいくらくらいになりますか?

原則として、事故の前の年の確定申告に書かれた所得をもとに1日あたりの金額を出し、それに実際に休んだ日数を掛けて計算します。加えて、家賃や人件費などの固定費を上乗せできる場合もあります。ただし、ご家族が事業を手伝っているかどうかや事業の規模によって、「ご本人の働きがどれくらい収益に貢献しているか(寄与率)」が調整されることがあります。

店舗の家賃やリース料など、休業中も発生する固定費は請求できますか?

請求できる可能性があります。従業員の給料、店舗や事務所の家賃、機械などのリース料、減価償却費、税金といった、事業を維持するために休業中も支払いを免れない経費は、損害として認められる傾向にあります。何が固定費にあたるかは事業の実態によって変わるため、資料をそろえて具体的に示すことが大切です。

確定申告をしていない場合でも休業損害は立証できますか?

証明することは可能です。ただし、申告がないと証明のハードルは高くなります。通帳の入金記録、売上をまとめた帳簿、領収書や伝票など、実際の収入を客観的に示せる資料を準備し、「これだけの稼ぎがあった」と具体的に説明していく必要があります。どの資料をどう組み立てるかで結果が変わるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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