法人・会社破産について

会社の経営が厳しくなり、借金の返済が難しくなったとき、破産という言葉に不安を感じる経営者の方は少なくありません。しかし、法人・会社破産は事業を終わらせるだけでなく、債務を整理し新しい人生を踏み出すための大切な手段でもあります。

ここでは、倒産との違いや手続きの流れ、代表者個人の債務整理の考え方まで、知っておきたいポイントを弁護士の視点でわかりやすく解説します。将来のトラブルを防ぎ、再出発をスムーズにするためにも、早めに弁護士に相談することが大切です。

法人・会社破産とは

法人・会社破産とは、会社が多額の借入金や未払債務を抱え、自力では返済ができない状態に陥った際に、裁判所を通じて法的に清算を行う手続きです。この手続きでは、裁判所によって選任された破産管財人が会社の資産を調査し、残っている財産を可能な限りお金に換えて債権者に公平に分配します。

法人破産では、会社としての法人格が存続している限り債務も残り続けますが、破産手続きが完了して法人格が消滅すると、残った債務も同時に消滅します。

これは個人の破産手続における「免責」とは異なるポイントです。個人の場合、破産後に裁判所が免責を認めることで残債務の支払い義務が免除されますが、法人の場合には免責という考え方自体がなく、会社そのものをなくすことで借金の問題を法的に終わらせるのです。

このように法人破産は、経営が行き詰まった企業にとって、債権者に対する責任を適正に果たすと同時に、清算を円滑に進めるための重要な制度です。

会社倒産との違い

「会社破産」と「会社倒産」という言葉は、同じ意味として使われることが多いですが、実際には内容が異なります。

まず、会社破産とは、会社が深刻な債務超過や資金繰りの行き詰まりにより、自力での返済がもはや不可能となったときに、裁判所に申し立てを行い法的な手続きによって会社を清算する制度です。この破産手続では、会社が保有するすべての資産をお金に換え、債権者に公平に配当を行ったうえで、最終的に法人格が消滅します。

一方で「倒産」という言葉は、法律用語ではなく、あくまでも一般的な表現です。主に業績悪化や資金不足により事業を続けられない状態を指しており、法的整理だけに限らず幅広い意味で使われています。具体的には、破産だけでなく、特別清算、民事再生、会社更生、特定調停、私的整理など、会社が経営を立て直すか清算するかを問わず経営破綻状態全般を含む概念です。

つまり、倒産の中に破産をはじめとする複数の手続きが含まれていると考えるとわかりやすいでしょう。「倒産=破産」ではなく、破産は倒産状態に陥った会社が取りうる法的手段の一つなのです。

法人・会社破産の手続を弁護士に依頼したほうがよい理由(メリット)

会社の破産手続を弁護士に任せることで、手続きの負担を大幅に軽減し、トラブルを未然に防ぐことができます。ここでは、弁護士に依頼することで得られる代表的なメリットを紹介します。

債権者からの直接の取り立てを止められる

法人破産を弁護士に依頼する大きな利点の一つは、債権者からの督促や取り立て行為がすぐに止まることです。

弁護士が受任すると、まず債権者全員に「受任通知」を送付し、今後の連絡窓口が弁護士に切り替わるため、会社への直接的な請求や交渉は原則として行われなくなります。これにより経営者の精神的負担が大幅に軽減されます。

予納金を抑えてコストを節約できる可能性がある

破産手続を裁判所に申し立てる際には、破産管財人の報酬などに充てる予納金を納めなければなりません。

自己申立ての場合、資料不足や誤った手続きによって破産管財人の業務負担が増え、必要以上の高額な予納金を求められることもあります。弁護士が代理人となれば、必要な書類を正確に揃え、手続き全体を適切に進められるため、結果的に予納金を抑えて全体の費用負担を軽減できる可能性があります。

複雑な手続きを専門家が判断し、権利を守る

法人破産では、破産申立て前に行われた特定の債権者への返済や財産処分が問題視されることがあります。こうした場面では、法律の専門知識に基づく適切な判断が不可欠です。

また、法人破産は個人破産に比べて取引先や金融機関、従業員など関係者が多く、進め方を誤るとトラブルに発展しかねません。

弁護士に依頼することで、経営者や家族、従業員の権利を最大限保護しつつ、破産後の新しいスタートを切るための環境を整えることができます。

法人・会社破産手続のメリット・デメリットについて

会社の資金繰りが厳しくなったとき、法人破産は経営者や債権者を守りつつ状況を整理するための有効な手段です。ただ一方で、当然失うものや負担も少なくありません。

ここでは、法人破産を選択する際に知っておきたい代表的なメリットとデメリットをわかりやすく整理してご紹介します。

法人破産のメリット

代表的な法人破産のメリットは、以下の3つです。

①債権者からの取り立てや督促が止まる

法人破産を弁護士に依頼し手続きを開始すると、弁護士から債権者に対して支払停止の通知(受任通知)が送付されます。この時点で、会社に対する直接の取り立て行為や督促が止まるため、経営者や従業員の精神的な負担を大幅に軽減できます。

②法的整理で債権者の理解を得やすい

破産手続は裁判所を通じて行う「法的整理」であり、法律に基づいて公平かつ透明に処理されるため、私的整理と比べて債権者の理解や協力を得やすい点も特徴です。

③残った債務がすべて消滅する

法人破産の最大の利点は、残っている借金をゼロにできることです。規模によっては数千万円、数億円規模の債務を抱える場合でも、会社を清算し法人格が消滅すれば、その時点で債務も消滅します。再建型の民事再生のように返済を続ける必要がなくなるため、資金繰りの心配から解放され、再スタートに向けた準備に専念できます。

④人生の再出発が可能

破産手続で法人が清算されることで、経営者個人としては借金の重荷から解放されます。事業で失敗しても、別の会社を新たに立ち上げたり、雇用されて新たなキャリアを築いたりと、再スタートの選択肢が広がります。

法人破産のデメリット

一方で、法人破産には次のようなデメリットもあります。

①事業の継続ができなくなる

法人破産をすると、会社の法人格が消滅するため、その法人で行っていた事業は続けられません。保有しているすべての財産はお金に換えられ、債権者への配当に充てられるため、会社が築いてきた資産やノウハウも失われます。

もっとも、事業を買い受けてくれるスポンサーが存在する場合、破産申立前または破産申立直後に事業譲渡を行うことにより、事業譲受会社により事業を継続することが可能です。

②従業員を全員解雇しなければならない

法人を清算する以上、雇用契約を継続することはできないため、従業員は原則として全員解雇する必要があります。経営者にとっては、これまで支えてくれた社員を手放すことは大きな心苦しさを伴いますし、従業員の生活にも影響が及びます。退職手当や社会保険など、従業員の再就職に支障が出ないよう、適切な手続きが重要です。

もっとも、事業を買い受けてくれるスポンサーが存在する場合、雇用を継続することも可能です。

③経営者個人の破産が必要になることがある

中小企業では、経営者が法人の借入金の連帯保証人になっているケースが多く見られます。この場合、会社が破産しても連帯保証債務は代表者個人に残るため、結果として経営者個人も破産や債務整理を行わざるを得ないことがあります。個人名義の資産も債権者への弁済に充てられることになり、多額の個人財産を失うリスクがあります。

④社会的信用の低下と公表リスク

破産手続は裁判所を通じて行われるため、破産開始決定は官報に掲載され、公に知られることになります。これにより、取引先や顧客、投資家などの信頼を失い、社会的信用に大きな影響を及ぼす点も避けられません。破産後も新たな事業を立ち上げる際に資金調達が難しくなる可能性もあります。

法人・会社破産と同時廃止

破産手続には大きく分けて「管財事件」と「同時廃止事件」の二つの類型があります。

管財事件は、裁判所が破産管財人を選任し、会社の財産状況を調査・管理して資産を売却し、そのお金を債権者に公平に分配するという、法人破産の基本的な手続です。

他方、同時廃止は、分配できる財産が全くないことが明らかで、管財人による調査や換価処分を行う必要がない場合に限り、破産手続の開始決定と同時に手続が廃止されるものです。同時廃止は破産管財人が選任されない分、手続が簡単で予納金も少なく済むため、個人破産で利用されることが多い制度です。

しかし、法人の場合は複数の利害関係人が存在し、契約関係も複雑で、法人名義の財産は基本的にすべて処分して整理する必要があります。万が一、資産や契約が未処理のまま終結してしまうと、後に問題が発覚して大きなトラブルになるリスクが高くなります。そのため、法人の自己破産で同時廃止が認められることはほとんどなく、多くの裁判所では必ず破産管財人を選任する管財事件として扱われます。

管財人が選任される場合には、法人の規模や債権者の数に応じて一定以上の引継予納金を納める必要がありますが、何もせずに時間が経ち、破産費用さえ用意できなくなる事態は絶対に避けるべきです。

経営が厳しいと感じた時点で早めに弁護士に相談し、費用確保を含めて適切な準備を進めることが大切です。

法人・会社破産の流れ

法人破産を進める際は、弁護士への依頼から配当・終了まで、いくつかの段階を踏んで進みます。全体の流れを知っておくことで、慌てずに準備を整えることができます。

① 弁護士への相談と受任通知の発送

経営が立ち行かなくなった場合は、まず弁護士に相談し、資産状況や負債を整理したうえで手続きを進めるかどうかを判断します。破産を進める場合、弁護士が債権者へ受任通知を送り、以降の債権者とのやりとりは弁護士が行います。

② 裁判所への破産申立て

必要な書類を準備したら、会社の所在地を管轄する地方裁判所へ破産手続開始の申立てを行います。申立てには予納金などの費用を納める必要があります。

③ 債務者審尋

申立て後、裁判所で会社の代表者が呼ばれ、債権者の数や債務内容、破産に至った経緯などについて裁判官と面談(審尋)を行う場合があります。

④ 破産手続開始決定と破産管財人の選任

裁判所が破産開始を決定すると、破産管財人が選任されます。破産管財人は申立てを行った弁護士とは別の立場で、中立の立場から財産を調査・管理し、債権者への配当の準備を進めます。この段階で会社の資産は破産管財人の管理下に置かれます。

⑤ 債権の届出・調査・確定

債権者は破産管財人が定めた期間内に債権を届け出る必要があります。届け出られた債権は調査を経て確定され、その後の配当に反映されます。

⑥ 財産の換価と配当

破産管財人は会社の資産を可能な限り現金化し、債権者への配当を行います。中間配当が行われることもあり、最終的には確定した債権額に応じて公平に最終配当が進められます。

⑦ 破産手続の終了

すべての配当が完了し、異議申し立て期間が終了すると、裁判所が破産手続終結を決定します。この決定により会社の登記簿は閉鎖され、法人格が消滅します。

法人破産の具体的な進め方や注意点については、「法人・会社破産の一般的な流れ」でさらに詳しく解説しますので、併せてご覧ください。

法人・会社破産した場合の財産(法人・代表者個人)の取り扱い

ここでは、会社破産した場合の会社の財産・代表者個人の財産の取り扱いについて簡単に解説します。

なお、会社破産における「法人」と「個人」の財産の分かれ目や注意点については、「法人・会社破産した場合、財産(法人・個人)はすべてなくなる?」でさらに詳しく解説しますので、ぜひ併せてご確認ください。

法人の財産の取り扱い

法人が破産すると、会社名義の財産はすべて破産管財人が管理し、売却して金銭に換えたうえで債権者に公平に分配されます。破産手続が終われば、法人としての登記簿は閉鎖され、法人格が消滅します。

つまり、会社が持っていた財産や資産はすべてなくなり、残った借金も法人の消滅とともに帳消しになります。破産後に取引先や関係者が勝手に物品を持ち出したりデータを持ち去ったりすることは認められず、こうした行為は窃盗などの罪に問われる可能性があります。経営者自身も、破産した財産を勝手に処分すると大きなトラブルにつながるため、注意が必要です。

個人(代表者・家族)の財産の取り扱い

会社が破産しても、代表者の個人資産が自動的に差し押さえられるわけではありません。法人と個人は法律上は別の存在とみなされるため、代表者個人の貯金や家族の資産が会社の破産で一律に失われることはありません。

ただし、代表者が会社の借金の連帯保証人になっている場合は、会社が返せなくなった負債を個人で肩代わりしなければならず、その場合は代表者自身の財産を手放す必要が出てきます。

また、会社の保証人になっていない限り、家族が持っている預貯金や不動産などの資産が会社の破産手続の中で差し押さえられたり処分されたりすることは基本的にありません。もっとも、破産を進める中で会社の財産を家族に移して隠そうとすると、不正とみなされて重大な法的責任を問われる可能性があります。

会社代表者の債務整理

会社が破産する場合でも、必ずしも代表者個人が破産しなければならないわけではありません。会社は法律上、経営者とは別の「法人格」として扱われるため、原則として法人の借金は会社の破産手続が終われば消滅し、代表者が個人的に支払う必要はありません。

しかし、実際には多くの中小企業で代表者が会社の借入の連帯保証人になっていることが多く、法人が返済できなくなると、代表者自身が保証人として負債を背負う形になります。このような場合、会社の破産と同時に経営者個人も自己破産を申し立てるケースが一般的です。会社と個人を同時に手続きすることで、手続きが重複せず費用の負担を抑えられたり、同じ管財人が担当することで資産の整理をスムーズに進められるといったメリットがあります。

ただし、実際に同時に進めるか別々に進めるかは、保証債務の有無や債権者数など個別事情によって変わるため、弁護士と相談しながら判断することが大切です。

会社代表者の債務整理を同時に進めるか、別々にするかの違いについては、「【法人・会社破産と個人破産】同時か・別々に手続するかの違い」で詳しく解説予定ですので、ぜひ併せてご覧ください。

早めに弁護士に相談

会社の経営が行き詰まり、破産を検討せざるを得なくなったときは、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが大切です。

資金繰りが苦しくなってから時間が経つと、状況がさらに悪化し、手続き費用すら準備できないまま立ち行かなくなるリスクもあります。

また、資産や債務の整理を誤ると、後に不適切な処理が発覚し、経営者が責任を問われたり、トラブルが拡大する可能性もあります。弁護士に相談すれば、破産以外の選択肢が残されているかどうかを含めて適切な方法を判断でき、万一破産が必要になった場合でもスムーズに準備を進めることができます。

何より、弁護士を窓口にすることで債権者とのやり取りを弁護士に任せられるため、経営者自身の精神的な負担も大きく軽減されます。

大切な会社の清算をトラブルなく進めるためにも、一人で抱え込まずに、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することを強くおすすめします。

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