法人・会社破産した場合、財産(法人・個人)はすべてなくなる?
会社が破産した場合、会社の財産はすべてなくなってしまうのか、代表者個人の財産まで処分されるのか、不安に感じている経営者の方は少なくありません。
法人破産では、会社の財産は原則としてすべて破産管財人の管理下に置かれ、債権者への配当のために換価処分されます。一方、代表者個人の財産については、法人とは別人格であることから、原則として破産手続の対象にはなりません。ただし、連帯保証をしていた場合や、資産の不適切な処分があった場合には、代表者の個人財産に影響が及ぶ可能性があります。
この記事では、法人破産における会社と代表者それぞれの財産がどう扱われるのかを、法的な観点から詳しく解説します。
破産申立て後は財産の管理は全て破産管財人が行う
会社が破産を申し立て、裁判所から破産手続開始の決定が出されると、その時点で会社の財産を管理・処分する権限は会社や代表者の手を離れ、破産管財人に移ります。破産申立て後は、会社自身が財産の処分をすることは一切できません。
破産管財人は、債権者への公平な配当を実現するために、会社の資産を調査・管理し、必要に応じて換価(売却)します。対象となるのは、預金、不動産、在庫、売掛金など、会社名義のすべての財産です。
このような状況下で、代表者や従業員が会社の財産を勝手に持ち出した場合、それは法的に正当な権限に基づく行為とはみなされず、窃盗などの犯罪に問われる可能性があります。
さらに注意が必要なのは、代表者自身が会社の借金に連帯保証しており、会社の破産に続いて自分自身も個人として破産手続を申し立てるような場合です。このようなケースで、不適切な財産の持ち出しや資産の隠匿があったと判断されると、個人の破産手続において「免責不許可」とされるおそれがあります。免責が認められなければ、個人の借金は破産しても帳消しにはならず、破産後も返済義務を負い続けることになります。
会社財産の取り扱いにおける注意点
法人破産においては、財産の所在や性質によって処理の仕方が異なります。特に注意すべきポイントを以下に示します。
会社名義の資産はすべて破産財団として処分される
会社が破産手続に入ると、法人名義で保有している財産は、原則としてすべて破産財団に組み入れられます。破産財団とは、破産管財人が管理・換価(売却)し、債権者に対して公平に配当するための財産の集合体です。
具体的には、会社名義の預金、不動産、営業用車両、機械設備、売掛金、在庫などが対象となります。これらはすべて破産管財人の管理下に置かれ、債権者全体の利益を考慮して処分されます。
ここで注意すべきなのが、たとえ代表者個人が自らの資金を使って購入した財産であっても、それが法人名義で保有されていれば、原則として法人の財産とみなされるという点です。
破産手続においては、名義・管理・使用の実態が所有権の判断材料となります。たとえば、「私費で買ったから自分のものだ」と主張しても、登記や契約上の名義が法人にあり、会社の経費として帳簿処理され、業務に使用されていたとすれば、それは法人財産として破産財団に組み入れられるのが通常です。
そのため、法人名義になっている財産を個人のものだと主張したい場合には、出資の経緯や所有の意思を示す契約書・振込明細・管理実態など、客観的な証拠を揃える必要があります。証明が不十分であれば、資産はそのまま破産財団に組み入れられ、換価処分される可能性が高いといえます。
債権者による「回収目的の持ち出し」は違法行為に
会社の破産が公になった後、債権者の中には、「貸した分だけでも取り返したい」と考え、会社の物品や在庫を無断で持ち出してしまうケースがあります。しかし、破産手続きが開始された時点で、会社の財産はすべて破産管財人の管理下に置かれることになります。つまり、その財産はすでに法律に基づいて適正に処理されるべき対象であり、会社関係者や債権者といえども自由に扱うことはできません。
たとえ債権回収を目的とした行為であっても、破産管財人の同意を得ずに勝手に持ち出すことは認められず、場合によっては窃盗罪として刑事責任を問われる可能性があります。
破産手続は、すべての債権者の利益を公平に保護するための制度です。ある一人の債権者が独断で財産を確保することは、法の趣旨に反するだけでなく、他の債権者の権利を侵害する結果にもなります。このような行為は、厳格に禁止されていることを十分に理解しておく必要があります。
電子データや顧客情報などの無断使用・持ち出しにも要注意
近年では、パソコン内に保存された会計データ、顧客リスト、受発注履歴などの電子情報も、重要な「事業用財産」として扱われます。これらは単なるデータではなく、企業の営業基盤や信用に直結する資産であり、破産手続においても当然、破産財団に含まれる対象となります。
こうした情報を、代表者や社員が破産手続き中またはその直前に無断でコピーしたり、他社に持ち込んだり、自身のビジネスに転用したりする行為は、重大な法的リスクを伴います。
たとえば、顧客リストには個人情報が含まれていることが多く、本人の同意なく第三者に提供・流用すれば、個人情報保護法違反に該当する可能性があります。さらに、営業上のノウハウや非公開の顧客情報が不正に利用された場合には、不正競争防止法上の「営業秘密の侵害」として、刑事・民事の責任を問われるおそれもあります。
破産手続中は、有形・無形を問わず、会社のあらゆる資産が法的管理下にあるという認識を持ち、不用意なデータの使用・処分は絶対に避けなければなりません。
破産直前の資産移動は「否認」される可能性がある
破産手続を見据えて、「このままでは債権者に取られてしまう」と考え、会社の資産を親族や知人に譲渡したり、極端に安い価格で売却したりする行為は、非常に危険です。こうした行為は、債権者を害する目的で財産を減少させるものと見なされる可能性があり、破産法上の「否認権」の対象になります。
否認権とは、破産者が破産前に行った不適正な財産処分(たとえば偏った弁済や、著しく不利益な譲渡など)を破産管財人が取り消し、本来破産財団に戻るべき財産を取り戻すための制度です。
特に、破産申立て前の6か月以内に行われた不自然な資産移転や、経済合理性のない贈与などは、破産管財人によって重点的に調査される対象となります。そして内容によっては、民事上の否認にとどまらず、「詐欺破産罪」が成立し、刑事責任を問われるおそれもあります。
「資産を隠しておけば、破産後に取り戻せるかもしれない」といった安易な考えは、かえって自らの法的リスクを大きくする結果になりかねません。破産における資産の処分は、あくまで正当な手続を経て行う必要があります。
法人・会社破産手続で会社の財産はどうなる
法人が破産手続を申し立てて裁判所から破産手続開始決定が出されると、会社が保有していた財産はすべて「破産財団」として破産管財人の管理下に入ります。破産管財人は、債権者への配当を目的に会社財産を調査・管理・換価(売却)し、法律で定められた優先順位に従って分配を行います。
法人破産においては、個人破産で認められるような「自由財産」は存在しません。つまり、会社が保有している財産は原則としてすべて換価対象になります。たとえば、預金や不動産、売掛金、備品、車両、在庫など、どんなに小さな資産でも、破産管財人が価値があると判断すれば処分が検討されます。
これは、法人には「破産後の生活を再建する」という視点がないためです。法人とは、あくまで法律上の人格であり、破産によってその存在自体が終了することを前提に制度が構築されています。したがって、生活の最低限を守るために財産を一部残すというような制度的保護はありません。
会社の財産がすべて処分され、債権者への配当が完了すると、破産手続は終結し、法人の登記も抹消されます。つまり、会社は法的に完全に消滅することになります。
法人が消滅すれば、その法人に属していた借金もなくなります。これは、借金が消えたというよりも、「債務を負う主体自体が存在しなくなる」ため、もはや返済義務を問うことができない、ということです。
このように、法人破産では最終的に「すべての財産を処分し、法人自体が消える」という極めて明確な結末を迎えることになります。会社を再建する余地がない場合には、債務を清算して法的に区切りをつける有効な手段といえるでしょう。
法人・会社破産手続で社長(会社代表者)の財産はどうなる
法人が破産しても、そのことによって自動的に代表者個人の財産が処分されるわけではありません。法人と代表者個人はあくまでも法律上別人格とされており、法人が破産したとしても、原則として代表者の自宅や個人の預金などに直接的な影響が及ぶことはありません。法人破産手続きは、あくまで会社の資産と負債に関する処理手続きであり、代表者の私有財産までは対象に含まれないのが通常です。
ただし、会社の借入に際して代表者が連帯保証人となっている場合には、話が異なります。会社が破産し、債務を返済できなくなれば、債権者は連帯保証人である代表者個人に対して残債の返済を請求することができます。つまり、法人の破産によって会社の債務が帳消しになったとしても、保証契約に基づき、代表者は個人としてその債務の返済義務を負い続けることになるのです。形式上は法人の借金であっても、実質的には代表者個人がその責任を引き受ける構図となります。
代表者に十分な資産や収入があり、保証債務を履行できるのであれば、分割払いや任意整理によって対応することも考えられますが、現実には法人と運命を共にしている代表者も多く、資金的に余裕がないケースがほとんどです。そのため、保証債務の履行が困難な場合には、代表者自身も個人として破産手続を検討することになります。これはいわゆる「同時破産」と呼ばれ、法人と代表者が同時に破産申立てを行う形式です。
代表者個人の破産においては、すべての財産が処分されるわけではありません。法律上、「自由財産」として一定の現金や生活に必要な家具、衣類などは保有が認められています。
また、破産手続によって借金を免除してもらうためには、裁判所から「免責許可」の決定を受ける必要があります。この免責が認められることで、破産者は借金の返済義務から解放され、生活の再建を図ることが可能となります。
ただし、破産手続において財産を隠したり、特定の債権者にのみ優先的に返済したりといった不誠実な行為があった場合には、「免責不許可」となるおそれもあります。その場合、破産しても借金が帳消しにならず、返済義務が残ってしまうため、非常に注意が必要です。破産手続を検討する際は、こうしたリスクも踏まえて、弁護士と十分に相談したうえで慎重に進めることをおすすめします。