Q&A

Q1.法人破産とは何ですか?

A1.法人破産とは、会社が債務超過や資金繰りの悪化により、事業の継続が困難になった場合に、裁判所に破産手続の開始を申し立て、会社の資産を債権者に公平に分配するための法的手続です。破産が認められると、裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を管理・処分し、債権者への配当が行われます。

Q2.法人破産を申し立てるのは誰ですか?

A2.通常は、会社の代表者が破産手続を申し立てます。これを「自己破産」といいます。また、まれに取引先や金融機関などの債権者が申し立てる「債権者破産」のケースもあります。

Q3.代表者個人も破産しなければなりませんか?

A3.会社と代表者は別人格ですが、代表者が会社の債務の連帯保証人になっている場合や、個人名義で借入をしている場合は、代表者個人も破産を検討する必要があります。逆に、保証がない場合は法人のみの破産も可能です。

Q4.法人破産をすると自宅や家族に影響はありますか?

A4.法人破産自体は、会社の財産処分に関する手続きであり、家族の財産には原則として影響しません。ただし、代表者個人が保証人となっていて、個人破産をする場合は、代表者個人の財産(自宅を含む)にも影響が及ぶことがあります。詳細は個別に確認が必要です。

Q5.法人破産をすると取引先や従業員にどんな影響がありますか?

A5.破産手続きが開始されると、会社は事業を停止し、取引先との契約は原則として終了となります。従業員は解雇され、未払給与や退職金は破産債権となりますが、「未払賃金立替払制度」によって一部が国から支払われる可能性があります。

Q6.破産すると信用情報に登録されますか?

A6.法人が破産した場合、法人の信用情報は登録されますが、代表者個人が破産しなければ、個人の信用情報には影響しません。ただし、連帯保証などにより個人破産も行った場合は、個人信用情報に事故情報が一定期間登録されます。

Q7.税金や社会保険料の未納がある場合でも法人破産できますか?

A7.はい、税金や社会保険料の未納があっても法人破産は可能です。ただし、これらの債務は「優先債権」として取り扱われ、他の一般債権よりも優先的に弁済される場合があります。

Q8.法人破産の費用はどれくらいかかりますか?

A8.破産手続には裁判所に納める「予納金」と、弁護士費用がかかります。会社の規模や資産状況により異なりますが、概ね100万円~300万円程度が目安です。詳しくは弁護士費用のページをご覧ください。
費用の捻出が難しい場合も、まずはご相談ください。

Q9.法人破産は誰にも知られずにできますか?

A9.破産手続は公開の手続きであるため、一定の範囲で情報が公開されます。また、取引先や金融機関には通知されます。ただし、一般の方にまで広く知られることはまれです。報道されるのは大規模な企業が中心です。

Q10.法人破産を決断するタイミングはいつがよいですか?

A10.資金繰りが厳しく、債務の返済が困難になった時点で、早めに専門家へ相談することが重要です。破産以外の選択肢(私的整理や清算)も含めて、最適な対応策を検討できます。手遅れになる前にご相談ください。

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