物損事故から人身事故への切り替え方法|必要書類・期限・警察での手続きを弁護士が解説
交通事故の直後は痛みを感じなかったため、警察には「物損事故」として届け出たものの、翌日以降になって首や腰などに痛みが出てくることがあります。
このような場合、医療機関を受診して診断書を取得し、事故を取り扱った警察に提出することで、人身事故への切り替えを依頼できます。
人身事故への切り替えについて、「事故から○日以内」という一律の期限が定められているわけではありません。しかし、事故から時間が経つほど、けがと事故との関係や事故状況を確認しにくくなり、切り替えが難しくなることがあります。けがや痛みがある場合は、できるだけ早く受診し、警察に相談することが重要です。
なお、警察で物損事故として処理されたままでも、相手方に対して人身損害の賠償請求が直ちにできなくなるわけではありません。一方、自賠責保険への請求では、人身事故証明書入手不能理由書が必要になる場合があるなど、手続きに違いが生じます。
本記事では、物損事故から人身事故へ切り替える方法や必要書類、手続きの流れ、切り替えが遅れた場合の対応について解説します。
1. 物損事故から人身事故へ「切り替える」とは
物損事故から人身事故への切り替えとは、どのようなことをいうのでしょうか。まずは、何が変わるのか、警察と保険会社の手続きの違いから確認しておきましょう。
(1)警察の処理区分が変わるという意味
物損事故から人身事故への切り替えとは、警察に届け出られている事故の処理区分を、物件事故から人身事故へ変更してもらうことをいいます。
交通事故証明書には、人身事故か物件事故かの区別が記載されます。人身事故として処理されれば、警察による実況見分などが行われ、事故状況について詳しい記録が残されることがあります。
(2)保険会社への「人身扱い」変更とは別手続き
警察への人身事故の届出と、保険会社に対して治療費や慰謝料などを請求する手続きは別のものです。
警察で物損事故のまま処理されていても、相手方の保険会社に対して人身損害の賠償請求が直ちにできなくなるわけではありません。
また、自賠責保険についても、人身事故証明書を取得できない場合には、物損事故の交通事故証明書に「人身事故証明書入手不能理由書」を添付して請求する取扱いがあります。
もっとも、物損事故のままにしておくことで、保険手続きや事故状況の立証が複雑になることがあります。けがをしているのであれば、早めに人身事故への切り替えを検討しましょう。
2. 人身事故に切り替えないまま放置する4つのリスク(表形式)
人身事故への切り替えをしなくても、慰謝料や治療費などを直ちに請求できなくなるわけではありません。しかし、手続きや証拠の面で不利になる可能性があるため、どのようなリスクがあるのかを把握しておくことが大切です。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 事故当初の症状が軽かったと評価される可能性 | 自賠責保険や後遺障害認定の手続きにおいて、人身事故の届出をしていなかったことから、事故当初の症状が軽かったと評価される可能性があります。 |
| 詳細な実況見分調書が作成されない可能性 | 物損事故では、人身事故の場合のような詳細な実況見分調書が作成されず、事故態様を示す資料が限定される場合があります。 |
| 自賠責保険への請求書類が増える | 物損事故の交通事故証明書しか取得できない場合、自賠責保険への請求では人身事故証明書入手不能理由書が必要になることがあります。 |
| 事故態様を確認する資料が限られる可能性 | 過失割合などが争われた際、実況見分調書がない場合には、物件事故報告書や車両の損傷状況など、ほかの資料から事故状況を確認することになります。 |
なお、物損事故であっても、物件事故報告書などの資料が残されている場合があります。そのため、「物損事故のままでは事故状況を立証できない」と一律に考えるのは適切ではありません。
3. 人身事故への切り替え手続きの流れ【5ステップ】
人身事故への切り替えを希望する場合には、まず医療機関を受診して診断書を取得し、警察へ提出するのが基本的な流れです。順番に確認していきましょう。
(1)できるだけ早く医療機関を受診する
事故後に痛みやしびれなどが出た場合は、できるだけ早く医療機関を受診してください。
事故から受診まで長い期間が空いてしまうと、「そのけがは本当に交通事故によるものなのか」が問題になる可能性があります。
(2)警察提出用の診断書を医師に作成してもらう
医療機関を受診したら、人身事故への切り替えに使用する警察提出用の診断書を取得します。
診断書は医師が診察結果に基づいて作成する書類です。人身事故への切り替えを希望している場合には、警察へ提出する診断書が必要であることを医療機関に伝えましょう。
(3)事故を管轄する警察署の交通課へ届け出る
診断書を取得したら、事故を取り扱った警察に提出し、人身事故への切り替えを依頼します。
切り替えの際にどのような対応が必要になるかは、事故の具体的な状況によっても異なります。
診断書以外に持参すべきものなどについては、事故を取り扱った警察へ事前に確認するとよいでしょう。
(4)実況見分・事情聴取に立ち会う
警察から指示された場合には、実況見分や事情聴取に対応します。
実況見分では、事故現場の状況や車両の進行方向、衝突した場所などについて確認が行われます。後に過失割合などが争われた場合、実況見分で作成された記録が重要な資料になることがあります。
(5)交通事故証明書の種別が「人身事故」に変わったか確認する
人身事故への切り替え後は、交通事故証明書を取得し、「人身事故」として記載されているか確認しておくとよいでしょう。
交通事故証明書は、自動車安全運転センターから取得できます。
4. 切り替えに必要な書類・持ち物一覧(チェックリスト+表)
人身事故への切り替えで中心となるのは、医療機関が作成した警察提出用の診断書です。そのほかの資料については、切り替えの手続きそのものに必要なものと、事故状況を確認するための資料を区別して考えましょう。
| 書類・資料 | 内容 |
|---|---|
| 警察提出用の診断書 | 人身事故への切り替えを依頼する際に警察へ提出する重要な書類 |
| 交通事故証明書 | 現在の事故の取扱いが人身事故か物損事故かを確認するための資料 |
| ドライブレコーダー映像・事故現場や車両の写真など | 事故態様などが争われた場合に、事故状況を確認する資料となることがある |
運転免許証や車検証など、診断書以外に何を持参する必要があるかについては、事故を取り扱った警察へ確認してください。
(1)必ず必要になるもの(診断書、運転免許証、印鑑、車検証、交通事故証明書など)
まずは、人身事故への切り替えにあたって準備・確認しておきたい書類をチェックしましょう。
警察提出用の診断書
人身事故への切り替えを依頼する際の中心となる書類です。医療機関を受診し、警察へ提出するための診断書を作成してもらいます。
運転免許証
本人確認などのために持参を求められる可能性があります。必要かどうかは、事故を取り扱った警察へ事前に確認してください。
印鑑
手続きの内容によっては使用する可能性があります。持参の要否を警察へ確認しておくとよいでしょう。
車検証
車両に関する確認のために必要となる可能性があります。こちらも必要かどうかを事前に確認してください。
交通事故証明書
交通事故証明書では、事故が「人身事故」「物件事故」のどちらとして取り扱われているかを確認できます。
ただし、切り替えを申し出る際に必ず本人が持参しなければならない書類とは限りません。手続き後には、事故区分が「人身事故」となっているか確認しておくとよいでしょう。
(2)あると手続きがスムーズになるもの(事故車両、ドライブレコーダー映像、事故現場の写真)
次のものは、人身事故への切り替えに必ず提出しなければならないものではありません。
しかし、事故状況を確認する必要がある場合には、参考資料となる可能性があります。
事故車両
車両の損傷箇所や程度は、どのような事故だったのかを確認する資料となることがあります。事故車両そのものを警察署へ持ち込む必要があるとは限らないため、修理や処分をする前に、警察や保険会社へ確認するとよいでしょう。
ドライブレコーダー映像
衝突前後の車両の動きや信号の状況などが記録されていれば、事故態様を確認する資料となることがあります。映像は時間の経過や機器の設定によって上書きされることもあるため、事故後にデータが残っている場合は保存しておくとよいでしょう。
事故現場の写真
車両の停止位置、道路状況、信号、標識、見通しなどが分かる写真は、事故当時の状況を確認する資料となる可能性があります。
(3)診断書を書いてもらうときに医師へ伝えるポイント
人身事故への切り替えでは、医療機関が作成した診断書を警察へ提出します。
診断書は医師が診察結果に基づいて作成するため、受診する際には、交通事故による受傷であることを伝えたうえで、実際に生じている症状について診察を受けることが大切です。
診断書を書いてもらう際は、以下のことを医師に伝えるとよいでしょう。
- 交通事故による受傷であることを医療機関に伝える
- 実際に生じている症状について診察を受ける
- 人身事故への切り替えを希望する場合は、警察提出用の診断書が必要であることを伝える
- 診断書を受け取ったら、事故を取り扱った警察へ提出する
また、交通事故による損害賠償では、診断書だけでなく、診療録や診療報酬明細書などの医療記録が、受傷内容やその後の治療経過を確認する資料となることがあります。
そのため、事故後に症状がある場合は自己判断で放置せず、適切に医療機関を受診しておきましょう。
5. 切り替えはいつまで?期限とベストなタイミング
「事故から何日までなら切り替えられるのか」と不安に思う方も多いでしょう。人身事故への切り替えには一律の法定期限はありませんが、対応が遅れるほど手続きが難しくなる可能性があります。
(1)目安は事故から10日以内、遅くとも2週間〜1か月
人身事故への切り替えについて、一律の法定期限が定められているわけではありません。
しかし、事故から時間が経つほど事故当時の状況を確認することが難しくなるため、警察が切り替えに対応しない可能性もあります。
そのため、「まだ期限まで余裕がある」と考えるのではなく、けがが判明した時点で速やかに受診し、診断書を取得して警察へ相談することが大切です。
できれば事故から10日以内、遅くとも1か月以内には切り替えをするとよいでしょう。
(2)遅れるほど「事故との因果関係」を争われる理由
事故から初診まで長期間空いていると、加害者側の保険会社から「事故とは別の原因による症状ではないか」と主張されることがあります。
とくに、むち打ちなど外見から分かりにくい症状では、事故後の受診状況や治療経過が重要です。
(3)通院を開始してからでは遅い?受診日と届出日のズレへの対応
「事故から数日たってしまったから、もう切り替えられない」と自己判断する必要はありません。
すでに通院している場合でも、まずは事故を取り扱った警察署に連絡し、診断書を提出して切り替えが可能か確認しましょう。
6. 実況見分で被害者が気をつけるべきこと
人身事故として処理されると、警察から実況見分への立ち会いを求められることがあります。事故当時の状況を記録する重要な手続きとなるため、対応時のポイントを押さえておきましょう。
(1)実況見分調書が過失割合の重要証拠になる
実況見分調書などは、後に「どちらがどのように走行していたのか」「どの地点で衝突したのか」といった事故態様を確認する際の重要な資料となることがあります。実況見分の際には、何が起きたかを正しく伝えましょう。
(2)記憶があいまいな点は「わからない」と伝える
事故は一瞬の出来事であり、すべてを正確に覚えているとは限りません。
記憶がない部分について推測で答えるのではなく、覚えていることと分からないことを区別し、自分の認識を正確に伝えることが大切です。
(3)立ち会えない場合の対応
けがによる入院などで実況見分への立ち会いが難しい場合は、その事情を警察に伝え、対応方法を確認してください。
自己判断で連絡をしないままにせず、まずは担当の警察官と相談しましょう。
7. 切り替えを断られた・時間が経ってしまった場合の対処法
事故から時間がたっているなどの理由で、人身事故への切り替えが難しくなるケースもあります。その場合でも人身損害の請求が直ちにできなくなるわけではないため、利用できる手続きや必要な証拠を確認しましょう。
(1)「人身事故証明書入手不能理由書」で人身損害を請求する
警察で人身事故への切り替えができなかった場合でも、治療費や慰謝料などの人身損害を直ちに請求できなくなるわけではありません。
自賠責保険への請求では、物損事故の交通事故証明書とともに「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する方法があります。
(2)入手不能理由書だけでは足りない場面(過失割合の争い・後遺障害申請)
人身事故証明書入手不能理由書は保険請求のための書類であり、提出したからといって実況見分調書が作成されるわけではありません。
事故態様や過失割合に争いがある場合には、ドライブレコーダー映像、事故現場の写真、診療記録など、別の証拠を確保することが重要になります。
(3)加害者から「人身にしないでほしい」と言われたときの考え方
加害者から「免許の点数に影響するから、人身事故にしないでほしい」などと頼まれることがあります。
しかし、被害者にけががあるのであれば、加害者への配慮だけで物損事故のままにするかを決めるべきではありません。
人身事故への切り替えをしないことで、後の保険請求や事故状況の立証に影響が生じる可能性もあります。ご自身の治療や損害賠償への影響を踏まえて判断しましょう。
8. 切り替えると加害者はどうなる?(行政処分・刑事処分)
人身事故への切り替えをためらう理由として、「加害者にどのような影響があるのか気になる」という方もいるでしょう。人身事故として扱われた場合に考えられる刑事処分や行政処分について確認します。
人身事故として処理されると、事故の内容によっては、加害者が刑事手続や運転免許に関する行政処分の対象となる可能性があります。
もっとも、人身事故に切り替えたからといって、必ず免許停止になったり、刑事処分を受けたりするわけではありません。
事故の態様、違反の内容、けがの程度などを踏まえて個別に判断されます。
「相手に迷惑がかかるのでは」と心配して切り替えをためらう方もいますが、被害者としては、自分のけがや治療、損害賠償の手続きを適切に進めることを優先して考えることが大切です。
9. 【静岡の方へ】人身事故への切り替えでお困りなら弁護士へ
人身事故への切り替えは、警察への届出だけでなく、その後の保険請求や損害賠償にも関わります。対応に迷っている場合や、すでに切り替えを断られている場合には、早めに弁護士へ相談することも選択肢のひとつです。
- 「警察に人身事故として取り扱ってもらえない」
- 「事故から時間がたってしまった」
- 「加害者から人身事故にしないでほしいと頼まれている」
このような場合、どのように対応すればよいのか、ご自身だけでは判断しにくいこともあるでしょう。
人身事故への切り替えができなかったとしても、治療費や慰謝料などの請求まで直ちにできなくなるわけではありません。一方で、事故から時間が経過するほど、事故とけがとの因果関係や事故状況を示す証拠の確保が難しくなる可能性があります。
人身事故への切り替えや損害賠償について不安がある場合は、早めに弁護士へご相談ください。
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10. よくある質問
最後に、物損事故から人身事故への切り替えについて、特に多い疑問をまとめて解説します。
1.物損事故から人身事故への切り替えは、事故から何日以内に行う必要がありますか?
法律上、「事故から○日以内」という一律の期限が定められているわけではありません。
ただし、時間が経つほど事故当時の状況や、事故とけがとの関係を確認することが難しくなります。けがが判明した場合は、期限ぎりぎりまで待つのではなく、できるだけ早く医療機関を受診して診断書を取得し、警察へ相談しましょう。
2.人身事故への切り替えに必要な書類は何ですか?
中心となるのは、医療機関が作成した警察提出用の診断書です。
そのほか、交通事故証明書や本人確認書類、車両関係の書類などを求められる可能性があります。必要なものは事故の状況や警察署によって異なる場合があるため、事前に事故を取り扱った警察署へ確認してください。
3.警察に人身事故への切り替えを断られた場合、慰謝料は請求できないのでしょうか?
人身事故への切り替えができなかったという理由だけで、慰謝料などの人身損害を一切請求できなくなるわけではありません。
自賠責保険への請求では、人身事故証明書入手不能理由書を利用できる場合があります。
ただし、物損事故のままでは実況見分調書などが作成されず、事故状況やけがとの因果関係を証明する資料が不足する可能性があります。切り替えを断られた場合や事故から時間がたっている場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
