交通事故の相手が無保険のときの対応|補償を使う順番と賠償金の回収手順を弁護士が解説
交通事故の相手が無保険でも、被害者が補償を受ける方法はあります。自分の保険や国の制度を利用できるほか、加害者本人に対して損害賠償を請求することも可能です。大切なのは、利用できる制度を確認し、適切な順番で補償を受けることです。
この記事では、相手が無保険の場合に利用できる補償制度とその使い方、事故後に自分の保険会社へ確認すべきこと、政府保障事業の請求方法と注意点を解説します。あわせて、加害者本人から賠償金を回収する方法、車の修理代や請求期限(時効)についても紹介します。
交通事故の相手が無保険でも、被害者が使える補償は複数あります。重要なのは「どれが使えるか」だけでなく、「どれを、どの順番で使うか」です。順番を間違えると、受け取れたはずの補償を受けられなくなることがあります。
たとえば、相手が自賠責保険にも入っていない事故で、加害者と安易に少額で示談して支払いを受けてしまうと、政府保障事業が使えなくなるおそれがあります。
監修:弁護士 林 克樹
林総合法律事務所
まず状況を切り分ける|「無保険」には2つのパターンがある
「相手が無保険」といっても、自賠責保険には入っている場合と、自賠責保険にも入っていない場合があります。どちらに当たるかで使える補償が変わるため、まず確認しましょう。
パターン①:自賠責はあるが任意保険がない
自動車保険には、法律で加入が義務付けられた「自賠責保険」と、自分の意思で入る「任意保険」があります。「相手が無保険」というケースの多くは、自賠責保険には入っているものの、任意保険に入っていない状態です。この場合、ケガの損害はまず相手の自賠責保険から一定額まで支払われ、足りない分と車の修理代は加害者本人に請求します。
パターン②:自賠責も切れている・未加入
自賠責保険の期限切れや未加入の場合、相手の保険からは何も支払われません。このときは、国が被害者を救済する「政府保障事業」を利用します。無保険車による事故やひき逃げ事故など、自賠責保険では救済されない被害者のための制度です。
相手の自賠責の有無をどう確認するか
相手が自賠責保険に加入しているかどうかを確認する方法は主に3つです。
1つ目は、警察に届け出た事故について発行される「交通事故証明書」です。相手の自賠責保険の会社名や証明書番号が記載されます。
2つ目は、車に備え付けが義務付けられている「自賠責保険証明書」を事故現場で見せてもらい、写真を撮っておく方法です。
3つ目は車検の確認です。車検を受けるには自賠責保険への加入が必要なため、車検が有効なら加入している可能性が高いといえます。一方、車検のない原付や250cc以下のバイクは、自賠責保険が切れているケースが比較的多いので注意が必要です。
数字で見る現実:対人賠償保険の普及率は約75%、自動車共済を含めても約9割=10台に1台前後は保険にも共済にも入っていない
損害保険料率算出機構によると、2025年3月末時点の対人賠償の普及率は、自動車保険で75.4%、自動車共済を含めても88.6%です。つまり、共済まで含めてもおよそ10台に1台は、人身事故に備える任意の補償に入っていません。相手が無保険の事故は、決して特殊なケースではないのです。
(出典:損害保険料率算出機構『2025年度(2024年度統計)自動車保険の概況』第31表)
事故直後にやるべきこと|まず「自分の保険会社」に電話する
交通事故の相手が無保険だとわかったら、最初に連絡すべきなのは自分の保険会社です。
なぜ相手の保険会社ではなく、自分の保険会社が最初なのか
相手が任意保険に入っていれば、通常は相手の保険会社が窓口となり、自賠責保険分を含めて賠償金を支払う「一括払い」が行われることがあります。相手が任意保険に入っていなければ、このような窓口はありません。
そこで、自分の人身傷害保険や弁護士費用特約、車両保険などが使えないかを確認します。
電話で確認する5項目
保険会社に電話したら、次の5つが契約に付いているかを確認しましょう。いずれも、相手が無保険のときに役立つ補償です。
- 人身傷害保険の有無と保険金額
- 無保険車傷害保険の有無
- 搭乗者傷害保険の有無
- 弁護士費用特約の有無
- 車両保険・代車特約の有無
そのまま使える伝え方の文例
何から聞けばよいか迷うときは、次のように伝えればスムーズです。
「相手が任意保険に入っていないようです。私の契約で今回の事故に使える補償を教えてください」
そのうえで、上記5つの補償について確認します。
自分が契約者でなくても使える場合がある
自分名義の保険がなくても、家族の自動車保険を利用できることがあります。
たとえば、商品によっては記名被保険者の配偶者や同居の親族、別居している未婚の子なども補償対象です。対象範囲は契約によって異なるため、家族の保険も含めて保険会社に確認しましょう。
人身傷害・無保険車傷害・搭乗者傷害・弁護士費用特約は「ノーカウント事故」
人身傷害保険、無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険、弁護士費用特約は、それだけを使う場合、翌年の等級(保険料の割引率を決めるランク)が下がらない「ノーカウント事故」として扱う商品が一般的です。保険料が上がらないのであれば、ためらわずに使うべき補償です。
車両保険は扱いが異なるため、物損の章で解説します。
使える補償と「使う順番」|5つの選択肢を優先順位で整理する
相手が無保険の場合、ひとつの保険ですべてをまかなうことはできません。健康保険・労災保険、自賠責保険、自分の保険などを、役割に応じて組み合わせて使います。
全体像:補償を使う順番のフローチャート
これが基本の流れです。ただし、制度どうしで支払いの対象が重なることもあり、自分に過失がある場合などは、進め方によって最終的な受取額が変わることがあります。迷ったら、請求を始める前に弁護士へ相談すると安心です。
健康保険・労災保険を先に使う
交通事故によるケガでも、健康保険を利用できます。この場合、加入している協会けんぽや健康保険組合などに「第三者行為による傷病届」を提出します。
また、健康保険を利用する場合は、加害者と示談する前に加入先の健康保険へ連絡しておきましょう。先に示談してしまうと、健康保険が加害者に治療費を請求する権利に影響し、健康保険の給付を受けられなくなるおそれがあります。労災保険の場合も同様です。
仕事中や通勤中の事故であれば、健康保険ではなく労災保険を利用します。労災保険の給付は被害者側の過失によって減額されないため、自分にも過失がある事故では特にメリットがあります。また、治療費を労災保険から支給してもらうことで、自賠責保険の傷害120万円の限度額を慰謝料や休業損害などに充てやすくなります。
自賠責保険への被害者請求
相手に任意保険がなくても、自賠責保険に入っていれば、被害者が相手の自賠責保険会社に直接請求できます。これを「被害者請求」といいます。
支払いの上限は、ケガが120万円、後遺障害が等級に応じて75万円〜4,000万円、死亡が3,000万円です。請求には交通事故証明書や診断書、診療報酬明細書などが必要です。当面のお金に困るときは、損害額の確定前に一定額を受け取れる「仮渡金」の制度も利用できます。なお、被害者請求には原則3年の請求期限があるため、手続きが遅れないよう注意しましょう。
人身傷害保険——相手が無保険のときの主力
人身傷害保険は、自分や同乗者が事故で死傷したときに、自分の保険会社から損害の補償を受けられる保険です。相手の支払いや示談を待たずに請求でき、自分の過失の大きさにかかわらず支払われるのが一般的です。相手が無保険のときに、最も頼りになる補償といえます。
支払額は保険会社の基準で計算されるため、裁判で認められる金額より低くなることがあります。その差額は、加害者本人に請求できます。
無保険車傷害保険——使える場面が限られることに注意
無保険車傷害保険は、相手が十分な対人賠償保険に入っていない場合に、相手が本来支払うべき賠償額を自分の保険会社が補償するものです。ただし、対象は原則として死亡または後遺障害が残った場合に限られ、入院・通院だけのケガでは使えない商品が一般的です。
また、人身傷害保険が使える場合はそちらを先に適用する商品もあります。「まず人身傷害保険、足りないときや付いていないときに無保険車傷害保険」と考えるのが基本です。
| 人身傷害保険 | 無保険車傷害保険 | 搭乗者傷害保険 | |
|---|---|---|---|
| 対象 | ケガ・後遺障害・死亡 | 原則、後遺障害・死亡のみ | ケガ・後遺障害・死亡 |
| 支払額の決まり方 | 保険会社の基準で計算した損害額 | 相手が本来支払うべき賠償額 | 契約で決まった一定額 |
| 等級への影響 | ノーカウント事故となるのが一般的 | ||
※補償内容は保険会社・契約によって異なります。
政府保障事業
相手が自賠責保険にも加入していない場合、政府保障事業を利用できる可能性があります。
ただし、政府保障事業は健康保険や労災保険、加害者からの支払いなどでも残る損害を補う「最後の救済」と位置付けられています。次の章で詳しく説明します。
弁護士費用特約
弁護士費用特約は、自分や家族の保険に付いていれば、相手が無保険でも使えます。物損だけの事故でも対象になる商品が多く、弁護士への相談・依頼の費用を保険でまかなえます。
相手以外に請求できる人がいないか
賠償責任を負うのは、運転していた加害者本人だけとは限りません。
たとえば、従業員が仕事中に事故を起こした場合は、勤務先が「使用者責任」を負うことがあります。また、加害者が他人の車を運転していた場合は、車の所有者やレンタカー会社などの「運行供用者」(車を自分のために使う立場にある人)に、人身損害を請求できる可能性があります。
会社や所有者に資力があれば、回収の見込みは大きく変わります。
相手が自賠責にも入っていない場合|政府保障事業の使い方
政府保障事業は、自賠責保険から補償を受けられない被害者のための国の制度です。自賠責保険とは異なるルールがあり、知らないと損をすることもあります。
政府保障事業とは
政府保障事業は、無保険車やひき逃げなどによる人身事故の被害者について、健康保険や労災保険、加害者などからの支払いによっても残る損害を国がてん補(穴埋め)する制度です。
支払後は、国が支払った金額の範囲で加害者などに請求します。
請求窓口は損害保険会社・共済組合の窓口。保険代理店では受け付けていない
請求書類は、政府保障事業を取り扱う損害保険会社や共済組合の窓口に提出します。
保険代理店では受け付けていません。まず損害保険会社などの窓口に連絡し、請求書類を取り寄せましょう。
必要書類
政府保障事業への請求に必要な書類は、以下のとおりです。
| 必要書類 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 損害てん補請求書 | 所定の様式に必要事項を記入する |
| 交通事故証明書 | 人身事故として発行されたもの |
| 事故発生状況報告書 | 事故の状況を図などで説明する |
| 診断書・診療報酬明細書 | 治療内容や治療費を確認するために必要 |
| 後遺障害診断書 | 後遺障害が残った場合に必要 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカードなど |
| その他 | 事故や請求内容に応じて追加書類が必要になる場合がある |
てん補額は自賠責と同額。ただし「最後の救済」である
政府保障事業は、自賠責保険の支払基準に準じて損害をてん補します。ただし、健康保険や労災保険から給付を受けるべき場合、その分は差し引かれます。
ポイントは、差し引かれるのが「実際に受け取った額」ではなく「受けるべき額」だということです。健康保険を使わずに治療を受けても、その分を政府保障事業から受け取れるわけではありません。健康保険・労災保険を先に使うべき理由がここにあります。
落とし穴:加害者と示談して示談金を受け取ると対象外になる
最も注意すべきなのが、加害者との示談です。加害者から賠償金を受け取ると、その金額の分は政府保障事業から支払われません。さらに国土交通省は、人身事故について示談が成立し、その内容どおりに支払いまで済んでいる場合を、政府保障事業の対象外としています。
「10万円払うから、これで全部終わりにしてほしい」と言われても、政府保障事業を利用できるか確かめる前に応じるのは避けてください。少額の示談と引き換えに、本来受け取れたはずの補償を失うおそれがあります。
物損は一切対象外
政府保障事業が対象とするのは、人の生命・身体に生じた損害だけです。車の修理代や壊れた持ち物などの物損は補償されません。物損については、加害者本人への請求か、自分の車両保険で対応します。
支払までの期間の目安と、仮渡金の制度がないこと
政府保障事業では、支払までに相当の時間がかかるのが一般的です。目安として、請求から6か月~1年以上を見込んでおく必要があります。
また、政府保障事業には、自賠責保険のような仮渡金の制度がありません。当面の治療費や生活費は、健康保険・労災保険や自分の人身傷害保険でまかなう必要があります。
時効は3年(自賠法75条)/支払後、国は加害者に求償する(同76条)
請求期限は、ケガは事故日から3年、後遺障害は症状固定日(治療を続けてもこれ以上良くならないと判断された日)から3年、死亡は死亡日から3年です。ケガの場合、請求は治療を終えてから行いますが、期限は事故日から進む点に注意してください。
なお、国は支払った金額の範囲で加害者に請求します。政府保障事業を使っても、加害者が責任を免れるわけではありません。
賠償金を実際に回収する4ステップ|「相手にお金がない」で終わらせない
保険や政府保障事業でまかなえない損害は、加害者本人などに請求します。「お金がない」と言われても、勤務先の給料や預貯金から回収できる可能性があります。
STEP1|請求する前に、相手の支払能力を把握する
回収の見込みを立てるには、相手の収入や財産の手がかりが欠かせません。事故直後に運転免許証と車検証を確認し、氏名・住所、連絡先、勤務先、車の所有者を控えておきましょう。
勤務先は給料の差押えに、所有者は請求先の検討に役立ちます。なお、加害者の家族だという理由だけで、家族に賠償を求めることはできません。
STEP2|示談書は「執行認諾文言付きの公正証書」にする
分割払いなどで合意する場合は、示談の内容を公証役場で「公正証書」にしておくのが安全です。「支払わなければ強制執行を受けても異議はない」という一文(執行認諾文言)を入れておけば、支払いが止まったとき、裁判で判決を取らなくても差押えを申し立てられます。
分割払いにする場合は、支払期限のほか、支払いが滞ったときに残額を一括で支払う条項や、遅延損害金も定めておきましょう。
| 普通の示談書 | 公正証書(認諾文言付き) | 判決 | |
|---|---|---|---|
| 作成の手間 | 少ない | 公証役場で手続きが必要 | 裁判手続きが必要 |
| 費用 | ほぼかからない | 金額に応じた手数料がかかる | 印紙代などの裁判費用がかかる |
| 不払い時にすぐ差押えできるか | できない | できる | |
STEP3|支払われないときは債務名義を取る
差押えをするには、判決や認諾文言付きの公正証書のような「債務名義」(強制執行を認める公的な文書)が必要です。公正証書がない場合は、内容証明郵便で請求したうえで、支払督促、少額訴訟(60万円以下の請求)、通常訴訟の中から手続きを選びます。
STEP4|財産を特定して差し押さえる
債務名義を取っても、差し押さえる財産がわからなければ回収は進みません。
そこで、裁判所の「財産開示手続」や「第三者からの情報取得手続」を利用できる場合があります。後者では、預貯金や不動産の情報を取得できるほか、人身事故の損害賠償請求権を持つ被害者は、一定の要件を満たせば勤務先情報を取得できます。勤務先情報の取得には、原則として先に財産開示手続を行うなどの要件があります。
勤務先がわかれば、給料を差し押さえることもできます。給料は原則として手取り額の4分の3が差押禁止で、通常は4分の1までが差押えの対象です。ただし、給与額によって範囲が変わります。
相手が自己破産したらどうなるか
加害者が自己破産して免責(支払義務をなくすこと)が認められると、交通事故の損害賠償も原則として請求できなくなります。
ただし、故意または重大な過失によって人の生命・身体を害した場合の損害賠償は、免責されません(破産法253条1項3号)。重大な過失に当たるかは事故の具体的な状況で判断されますが、「破産されたら終わり」とは限らないのです。
相手と連絡が取れない・逃げられた場合
相手と連絡が取れなくなっても、交通事故証明書などから氏名・住所を確認し、転居先を調べられる場合があります。
それでも居場所がわからないときは、「公示送達」(書類が届いたものとみなす制度)を使って裁判を進めることもできます。相手が行方不明というだけで、請求をあきらめる必要はありません。
物損(車の修理代)はどうなるか|車両保険を使うかの損得計算
自賠責保険と政府保障事業は、車の修理代などの物損を補償しません。
そのため、自分の車両保険が使えるか、加害者から実際に回収できそうかを確認して対応を決めます。
自賠責も政府保障事業も物損は対象外。相手が無保険なら修理代は加害者本人に請求するか、自分の車両保険を使う
相手側から車の修理代を回収する場合は、基本的に加害者本人などの賠償責任者へ請求します。
ただし、自分が車両保険に加入していれば、先に自分の保険から支払いを受けられる場合があります。相手に資力が乏しいときは、車両保険の利用も検討しましょう。
車両保険を使うと原則3等級ダウン(盗難・飛び石などは1等級ダウン)
他の車との衝突事故で車両保険を使うと、一般に等級が3つ下がり、その後の保険料が上がります。
ただし、事故の種類によっては1等級ダウンで済む場合や、無過失事故に関する特約によって等級に影響しない場合もあります。修理費と、今後増える保険料の合計を比べて判断しましょう。
車両保険を使うと保険会社が加害者へ求償するが、相手が無資力なら回収されないまま終わることもある
車両保険を使うと、保険会社は支払った保険金の範囲で加害者に請求します。相手に資力がなければ保険会社も回収できないことがありますが、被害者への保険金の支払いは、その回収を待たずに行われるのが通常です。
物損のみでも弁護士費用特約は使えることが多い/少額訴訟という選択肢
弁護士費用特約は、物損だけの事故でも使える商品が多くあります。また、請求額が60万円以下であれば、原則1回の審理で判決が出る少額訴訟も選択肢になります。
請求先ごとに違う「時効」に注意
交通事故では、同じ事故でも「誰に請求するか」によって期限が異なります。加害者と話し合っている間にも、保険や政府保障事業の期限は進んでいきます。
請求先ごとの時効の一覧
| 請求先 | 期限 |
|---|---|
| 加害者本人(人身損害) | 損害と加害者を知った時から5年 |
| 加害者本人(物損) | 損害と加害者を知った時から3年 |
| 自賠責保険(被害者請求) | ケガは事故日、後遺障害は症状固定日、死亡は死亡日から3年 |
| 政府保障事業 |
同じ事故なのに期限が違うため、「相手と交渉している間に自賠責の時効が来ていた」という事態が起きうる
加害者本人への人身損害の請求は5年でも、自賠責保険への被害者請求は3年です。加害者と交渉を続けていても、自賠責保険の期限が止まるわけではありません。保険への請求は、加害者との交渉とは別に期限を管理しましょう。
時効の完成が近いときの手当て
加害者本人への請求では、訴訟を起こしたり、相手に債務を認めてもらったりすることで、時効の完成を先延ばし(完成猶予)したり、リセット(更新)したりできます。自賠責保険にも時効を更新する手続きがあるため、請求が遅れそうなときは、早めに保険会社に相談してください。
弁護士に依頼する判断基準|「回収できないなら意味がない」への答え
「相手にお金がないなら、弁護士に頼んでも意味がない」と考える方もいます。しかし、相手が無保険の事故こそ、使える補償の整理から回収まで、弁護士が役立つ場面が多くあります。
弁護士が実際に行うこと
弁護士は、自賠責保険や政府保障事業、自分の保険など使える補償を整理し、請求を進めます。そのうえで、加害者との示談交渉、公正証書の作成、裁判による債務名義の取得、財産調査と差押えまで一貫して対応します。加害者以外に責任を負う人がいないかも確認します。
回収可能性を先に見立ててからご提案するという当事務所の姿勢
林総合法律事務所では、使える補償だけでなく、加害者の勤務状況や財産も踏まえて、どのような方法で回収を目指せるかを見立てたうえでご提案します。見込みが乏しい場合も、その理由と、ほかに使える補償がないかを率直にご説明します。
費用の心配は弁護士費用特約で解消できることが多い
自分や家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、多くの場合、自己負担なく弁護士に依頼できます。相手が無保険でも使えるため、まずは保険会社に確認してみてください。
まとめ|相手が無保険でも、打つ手は残っている
相手が無保険でも、健康保険・労災保険、自賠責保険(加入していなければ政府保障事業)、自分の人身傷害保険などから補償を受けられます。まずは相手の自賠責保険の有無と、自分や家族の保険で使える補償を確認しましょう。保険でまかなえない損害は加害者本人に請求し、公正証書や判決をもとにした差押えで回収を目指せます。相手が自賠責保険にも入っていない場合は、利用できる制度を確かめないまま、安易に示談しないことが大切です。
相手が無保険でも、あきらめる前にご相談ください|静岡の弁護士が無料でご相談を承ります
「相手が保険に入っていない」「相手にお金がないと言われた」——このとき最も多い失敗は、打つ手がないと思い込んで、提示された少額の示談に応じてしまうことです。いったん示談してしまうと、政府保障事業が使えなくなるなど、後から取り返せない不利益が生じることがあります。 林総合法律事務所では、ご自身の保険で使える補償の洗い出しから、相手方本人への請求・回収の見通しまでを、まとめてご説明しています。回収の見込みが乏しい場合も、その理由と、ほかに使える補償が残っていないかを率直にお伝えします。
交通事故のご相談は初回無料
弁護士費用特約をご利用いただける場合、自己負担なくご依頼いただけることがあります(ご加入内容により異なります)。相手が無保険でも、ご自身の契約に付いていれば使えます
ご自身の保険だけでなく、ご家族の保険で使える場合もあります。あわせて確認します
判決や公正証書を取ったうえでの財産調査・差押えまで、一貫して対応します
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相談料0円/初期費用0円/完全成功報酬/弁護士費用特約利用可
054-293-9059(平日10:00〜18:00)
よくある質問
Q. 交通事故の相手が任意保険に入っていない場合、自分の保険で何が使えますか?どの順番で使えばよいですか?
A. 人身傷害保険、無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険、弁護士費用特約、車両保険などを利用できる可能性があります。
ケガがある場合は健康保険(仕事中・通勤中は労災保険)を確認し、相手に自賠責保険があれば被害者請求、自賠責保険もなければ政府保障事業を検討します。自分の保険との請求順序は契約によって異なるため、保険会社に確認しましょう。
Q. 加害者にお金がなく賠償金を支払ってもらえない場合、どうやって回収すればよいですか?相手が自己破産したら請求できなくなりますか?
A. 判決や執行認諾文言付きの公正証書などの債務名義を取得すれば、預貯金や給料などの差押えを検討できます。財産がわからない場合は、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用できることもあります。
相手が自己破産した場合も、故意または重大な過失による人身損害の賠償請求権は免責されないことがあります。
Q. 相手が自賠責保険にも加入していなかった場合、政府保障事業はどこに請求すればよいですか?請求できる金額はいくらまでですか?
A. 政府保障事業を取り扱う損害保険会社や共済組合の窓口に請求します。保険代理店では受け付けていません。
支払基準は自賠責保険に準じ、限度額は傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害は等級に応じて最大4,000万円です。ただし、健康保険・労災保険などから受けるべき給付や、加害者から受け取った賠償金などとの調整があります。
